アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

1ヶ月ほど前に、とあるディラーの中古車センターで車を購入しました。その車は『修復歴ナシ』表示されており、営業マン「ないです」と答えてました。2・3日前に車内のあるはずのないとことに車と思われるガラスの破片があり、不安になり、中古車買取のところでみてもらったら、「どこからみても、事故してますし、事故車です。」と言われました。あと、パネルのネジも1つなくメーターを触ってる可能性があるとも言われて、下取りの金額もたいしたことがなかってです。メーターを触っているなら、記録簿とかに書いておく必要がある。とも言われたんですが、どこにもなかったです。今後この車には、乗りたくないと思います。購入時から今までに1,000キロ走ったのですが、車を返品する事はできるのでしょうか?またお金は全額かえってくるのでしょうか?法的や法的のほかにも良い方法があれば教えてください。本当に困ってますので宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

hrmtさんのあわれた被害は同じ消費者として腹立たしいです。


もちろん、法的に返金に応じてもらえます。
一応、法的根拠の部分を抜粋しますが、JU中販連のHPに詳しく
載ってますので確認してください。抜粋個所はトラブル事例の
部分からです。
順番として、販売店に言う>国民消費者センターや業界の団体へ相談する>
内容証明月郵便>弁護士に相談>民事裁判って感じになるのかな・・・
とにかく負けずにがんばってください。

以下、JU中販連のHPからの引用です。
(メーターの巻き戻しについて)
自動車の売買契約に「要素の錯誤」があった場合、錯誤に陥って契約した当事者は契約の無効を主張することができます(民法95条)。要素の錯誤とは、それがなかったら契約締結をしないのが通常であろうと考えられる程度の重要な契約内容についての思い違いのことをいいます。
 自動車の走行距離は性能、価値を表す重要な指標ですから、それについての思い違いは要素の錯誤にあたるといってよいので、巻き戻されたメーターの表示によってその自動車の実際の走行距離を思い違いした買主は、契約の無効を主張できることになります。

(事故車について)
-錯誤無効・詐欺取消-

 自動車公正競争規約で表示を義務づけられている程度の修復歴の場合は、たとえ修復され、性能に異常が認められなくとも、当該自動車に対する安全性への信頼が著しく損なわれることになります。したがって、その修復歴は買主にとって取引きにおける重要な要素と考えられます。そこでこのような修復歴が表示されていなかったため、それを知らないで契約した買主は民法95条の錯誤無効を、また販売店が修復歴を故意に隠していたときは民法96条の詐欺取消により契約の効力をなくすことができることになります。

-特定物売買における問題-

 事故による損傷が目視でき、それを「保証なし」「定期点検整備なしで要整備箇所あり」として販売したときは、原則として販売店の責任はありませんが、事故により隠れた瑕疵があったときは、販売店は民法570条の瑕疵担保責任により、その瑕疵の修理責任を負い、修理不能で安全走行に支障をきたすときは契約を解除されることになります

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/

JU中販連
http://www.jucda.or.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当に助かります。これから何とかがんばってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/18 01:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!