No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人のあなたが 会社(あなたが社長)に お金を 貸す のであり
他人から 会社が 借りるのでは ない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
と 解釈しすると、
印紙は 必要ですが あえて はる 必要は ないと おもいます。
・・・・・・・・・
ただ 税務署などが 本当に 貸し付けたのか?を 確認するので
お金の 出所 と 入金どころ を 通帳などで 証拠として 残しておく必要が あるでしょう。
その上で あなたの いうような 簡単な 借用書を 会社 から
個人に おけば よいと 思います。
・・・・・・・・・・・・
または 代表者勘定という のを 作り 個人=代表が 会社に 貸し付け や 返済の 記録する 手もあります。
これも 証拠は 必要です・
この回答へのお礼
お礼日時:2009/08/14 11:11
ありがとうございます。確かに税務署にちゃんと証明できれば良いということを考えれば、ちゃんと口座で入出金しておけば、借用書さえ要らないかも知れませんね。ありがとうございました。収入印紙を貼るのは馬鹿らしいのに加えて面倒だなぁと思っていたので助かりました。
No.2
- 回答日時:
印紙税法で、金銭の借用書などには印紙を貼るよう決められています。
1-3 消費貸借に関する契約書
(例) 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
印紙税法の面白いところは、借金をするから印紙が必要なのではなく、
借用書を書くなら印紙が必要になるところです。
つまり、口約束で返すという話なら不要です。
厳密に言うと、
『収入印紙を貼らなかったら?』
「“本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
※印紙税法第5章第22条によれば、故意に印紙を貼らない場合は
「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっていますのでご注意下さい。」となり罰則もあります。
No.1
- 回答日時:
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