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委託在庫についてお尋ねします。
現在、通販の会社様で在庫管理システムの設計にたずさわっています。

簿記で言うところの委託販売とは、営業力の強い他社に自社在庫商品を販売してもらう形態を指すと思います。また受託先での販売は受託販売と呼ばれると思います。

ただ、この会社様では委託を受けた在庫を委託在庫という名のもとに以下のような運用をされています。
 1.自社商品と同様のレベルで委託在庫の数量を管理している。当然、入荷時点での資産計上はしていない。
 2.出荷時には売上原価を計上している。
 3.月末になって、今月出荷した委託在庫ぶんの金額をサプライヤーに支払っている。

この話しを受けて、通常の受託販売ではないと気が付きました。
1は良いと思うのですが、2にいたっては受託販売の場合は売上ではないので売上原価が計上されないと思うのですが、聞いていると売上が立っているようです。売上原価については私の想定ですが、
 売上原価 / 委託品在庫勘定
のように一時的な勘定を利用し、仕訳を作っているのではと思っています。
そして3の段階では
 仕入 / 買掛金
のような仕訳が起きています。

簡単にまとめますと、月内では委託在庫の資産計上をしていないにもかかわらず出荷時には売上原価を計上し、月末一括で当月出荷ぶんの仕入を計上し、それが売上原価の貸方に上がるといった流れをイメージしております。

そこでご質問ですが、
 ・そもそも「委託在庫」とは委託販売/受託販売とは異なる一般用語で、上記のようなことを指すのでしょうか。
 ・「委託在庫」という言葉はともかく、上記仕訳の流れは正しいでしょうか。

私の説明不足等や誤った理解もあるかと思いますが、よろしくご教示願います。

A 回答 (5件)

申し訳ありません。


質問の内容を読み違えていました。
通販
委託
という言葉で、次のような取引を想定して回答していました。

仮発注により製造した専用商品は、製造元で在庫する。
注文を受けた都度、製造元に発送依頼して納品する。

このような取引を見たこともあるので、このつもりで回答してしまいました。

質問されている取引形態は、デパートなどで一般的な「消化仕入」か「受託販売類似取引」に該当するかと思います。

会社は在庫リスクを負担しませんが、通信販売というチャネルを自ら作って販売業務の主要な部分(広告宣伝等)を担っていると考えられますので、「受託販売」ではなく、通常の売買取引と同じような処理になります。
「受託販売」という場合は、商品流通の基本的な経路と主要な販売推進策は委託者(メーカー)が担い、受託者は特約店・代理店という位置づけです。この場合に、受託者は商品販売価額の総額ではなく、受取手数料として収益を認識します。

今回の場合は販売を主導しているのが通販会社であって、メーカーの特約店・代理店ではないので、「受取手数料」ではなく商品の販売価額で売上を計上することになります。
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この回答へのお礼

とんでもありません。ご丁寧な回答、誠にありがとうございました。
私もようやく理解できました。

お礼日時:2009/08/26 14:04

#3です。



>ご記載いただいたような仕訳であれば、仕入品と委託品の違いはどういったことになるのでしょうか。会計上は区別が無い様に見えますが。

受託者の会計上、次のような違いがあります。

仕入販売の商品の場合は、
(1)商品入荷時に仕入高と買掛金を計上します。
(2)入荷商品が売れようが売れまいが買掛金を一定時期に支払います。
(3)月末または期末に売れない商品が在庫している場合は、棚卸資産に計上します。

受託販売の商品の場合は、
(1)商品入荷時に仕入高を計上しません。他社の商品を預かったに過ぎません。
(2)入荷商品が売れた時に、売れた分だけを仕入高と買掛金を計上します。
(3)入荷商品のうちの売れた分の買掛金を一定時期に支払います。
(4)月末または期末に売れない商品が在庫していても、棚卸資産に計上しません。委託者の商品を預かっているに過ぎないからです。
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委託販売とは、受託者が委託者の商品を預かり、営業活動を行なって、売れた商品のみについて受託者が仕入を計上し、委託者が売上を計上する販売形態です。



>1.自社商品と同様のレベルで委託在庫の数量を管理している。当然、入荷時点での資産計上はしていない。
 
従って受託者としては、他人の商品を預かっているので大切に管理する責任があります。その意味で、入荷時点、月末時点、期末時点に委託在庫の数量をカウントしなければなりません。むろん、資産計上はできません。


>2.出荷時には売上原価を計上している。

受託者が出荷時、つまり売上時に、売上高と仕入高(売上原価)を計上します。

〔借方〕売掛金◇◇◇◇/〔貸方〕売上高◇◇◇◇

〔借方〕仕入高оооо/〔貸方〕買掛金оооо


>3.月末になって、今月出荷した委託在庫ぶんの金額をサプライヤーに支払っている。

〔借方〕買掛金оооо/〔貸方〕普通預金оооо


>この話しを受けて、通常の受託販売ではないと気が付きました。

いいえ。委託者としては通常の委託販売(受託者としては通常の受託販売)ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私が通常の・・・と申しましたのは簿記に記載されているような委託販売/受託販売を指しています。収益勘定が売上ではなく受取手数料となるようなことを意識しています。

ご記載いただいたような仕訳であれば、仕入品と委託品の違いはどういったことになるのでしょうか。会計上は区別が無い様に見えますが。

再度ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/08/24 17:40

質問の中でどうしても気になるのは、販売契約をしている商品について数量管理をしているということです。

この契約においては最低販売個数などの約定は本当にないのでしょうか。最低販売個数等の約束がなければ、個数管理をする必要はないと思うのですが。
また、最低販売個数などの義務が会社に生ずる場合には、その額を負債として認識する必要があります。
個数管理部分を簿記的に表現しようと思えば、先の回答のような対照勘定による仕訳になりますが、契約段階で負債が生じないのならこの対照勘定による仕訳は会計的には不要です。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

先のご回答を受けて少し調査したのですが、需要予測をしてサプライヤーに仮発注を出しているとのことでした。ただ、最低販売個数というほどの強制力はありません。
仮発注の情報が会計システム側にも繋がっていれば先のご回答のとおり、販売契約仮債務のような勘定が債務計上されているのだろうと想像しヒアリングしてみたのですが、会計システムへ繋がるのはやはり月末1度だけのようです。

いただいたご回答ならびにヒアリング内容から察するに、委託と言いつつも会計上は、当月の出荷数量を月末で一気に仕入れた形にし同時に売上原価に振替えているのだろう、というのが私の理解です。少なくとも、世間一般で言う委託販売や受託販売とは異なる運用なのだとは理解できました。

お礼日時:2009/08/23 11:55

「委託在庫」というと、すでに購入した商品を引き取らずに仕入先にそのまま預けているというものと、私は思ってしまいます。

会社の在庫ではないというのであれば、「委託在庫」というのは誤解を与えるような気がします。

例えばある商品を100個販売するという契約で、100個についても買い取り義務がないというのであれば、仕入計上はしなくとも良いかと考えます。
この場合、契約時点で
 販売契約在庫/販売契約仮債務  1,000,000
販売時点で(売上計上仕訳を除き)
 売上原価  10,000 / 買掛金 10,500
 仮払消費税  500
 販売契約仮債務 10,000 /販売契約在庫 10,000

以上のような仕訳になるかと思います。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。所謂委託在庫とは異なる運用をしていることがよくわかりました。

すでに購入しているわけでもなく、ご記載いただいたような契約もありません。単純に月末締めした際、出荷した分だけ仕入計上し支払っているだけです。

長い間このような運用をされているので会計上問題ないことだとは思いますが、何か会計上の問題点等お気づきの点がおありでしたらご教示願います。重ねての質問で失礼いたします。

お礼日時:2009/08/21 09:50

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