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あちこちを調べて矛盾する記述があり、困っています。
(1)賃金が60歳時と比べ、75%以上の場合、高年齢雇用継続基本給付金の支給はないので、在職老齢年金のカットもない。
(2)平成15年度からの総報酬制の実施により、平成16年4月から、60歳以後の在職者に対する老齢厚生年金の支給停止額は、賞与を含めた総報酬月額相当額(賞与込みの月額平均)と年金額で計算します。
質問(1)
上記の(1)は、現時点では誤りですか、それとも正しいですか。
質問(2)
上記(2)の計算式を教えてください。

A 回答 (1件)

A1


合っています。
この記述は、「在職老齢年金」が減額支給されるかどうかの計算が行われた後に、更に雇用保険法との調整が行われるが、雇用保険法からの給付金は無いのだから、減額された在職年金が更に減額(支給停止)にはならないという意味です。

A2
社会保険庁HPの、こちらのページを参考にして下さい。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …

まとめとして
在職老齢年金は
・年金月額と報酬月額の組み合わせで、先ず調整される。←矛盾する記述(2)
・雇用保険法に基づく給付を受けると、生活費として給付が二重受取りになるので、更に調整される。←矛盾する記述(1)
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