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確か、14日以上か20日以上働けば離職票の発行ができるのでしたかね?

A 回答 (1件)

たとえどんなに短期間(たとえば数日)だとしても、一旦雇用された労働者が離職する際には会社側(雇用主)は「雇用保険資格喪失届け」というのをハローワークに提出する義務があるのです。

(雇用保険に加入していた場合)。
この書類がハローワークに受理されるとハローワークから離職票が発行されるのです。
参考サイト↓
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-56 …
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