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8月29日の夜、交通事故にあいました。私が自転車で相手が車です。
相手からぶつかってきて転倒したのですが、実際私はお酒を飲んでいました。事故自体は、ふらついてぶつかったとかではないので、私の飲酒が原因ではなかったのですが。。
飲酒については救急隊員にも、警察にも正直にそのことは言ってあります。
近々警察署で調書をとるといわれましたが、飲酒で私もつかまってしまうのでしょうか?
捕まった場合、罰金はどれくらいとられるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>近々警察署で調書をとるといわれましたが、飲酒で私もつかまってしまうのでしょうか?



捕まりますね。
自転車も、飲酒運転は道交法違反です。
今までは死文化でしたが、今年9月1日から「自転車も、徹底的に検挙する」事が警察庁通達で全国の都道府県警本部に通達されています。
つまり「厳重注意から、罰を科す」事になりました。

>捕まった場合、罰金はどれくらいとられるのでしょうか?

8月29日の現行犯(質問者さまも認めている)ですから、懲役・罰金刑に該当するでしようね。
飲酒運転か酒気帯び運転かで、判断が異なります。
警察の対応次第ですが、次の可能性があります。
1.警告書(住所・氏名・職業・固定電話番号記載)処分
2.道交法65条に従って、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑。

然しながら、事故現場でアルコール検知を行なっていない様ですね。
ですから、警告書処分だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。沢山は飲んでいないので、酒気帯びになるかと思いますが、飲酒は飲酒ですからね。。アルコール検査はしてないです。9月1日から厳しくなったんですね。この件で本当に身にしみてわかりましたので、今後は絶対にしないようにします。

お礼日時:2009/09/04 13:03

飲酒運転、酒気帯び運転とは「飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で車両等を運転する行為」です。



上記の「車両等」ですが、道路交通法上での車両とは「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」の事です。

で、このうちの「軽車両」とは「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」の事です。

つまり「自転車でも飲酒運転、酒気帯び運転は、道路交通法違反」です。

ですが、現行犯じゃないと「運転時に飲酒していた事の証明が難しい」ので「厳重注意」で済むと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自転車の飲酒も大変厳しいことをしりました。今後は絶対にしないようにします。

お礼日時:2009/09/04 12:59

道路交通法違反であることは間違いありません。


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(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4  何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号 第四項については第百十七条の二の二第四号、第百十七条の三の二第二号)

第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
------------------------------------------------------------------
車輌等には自転車(軽車両)も含まれます。

-------------------------------------------------------------------
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自転車の飲酒もかなり厳しいことを知りました。罰金もいやですし、何かあってからでは遅いので、今後絶対にしないようにします。

お礼日時:2009/09/04 12:57

飲酒運転は、自転車であっても厳罰に処されます。

が、あなたの場合には飲酒運転であったかどうか証拠がなくなっていますから(その場で風船を膨らましてないですよね)、いまさらどうしようもありません。せいぜい注意を受ける程度でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。風船を膨らましたり、チェックをうけたはしてないです。ただ今回で自転車の飲酒もかなり厳しいと知り、今後はしないようにしたいと思います。

お礼日時:2009/09/04 12:54

軽車両の飲酒は平成14年6月より車と同様の罰則が適用されます


ってことで酒気帯びなのか酔っ払い運転なのか分からないですが
酒気帯びの場合3年以下の懲役又は50万以下の罰金
酔っ払いの場合5年以下の懲役又は100万以下の罰金
ってことになります。

ただ現実としてよほど悪質な運転行為で無い場合 ほとんど行政処分はなしとなってます。 いわゆる注意どまりって感じですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そんなに沢山飲んだわけではないので、酒気帯びだと思いますが、50万円とは厳しいですね。今後は本当にきをつけねばと思います。

お礼日時:2009/09/04 12:52

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3027026.html
解釈は色々あるようですが50万円以下の罰金とあります
http://news.ameba.jp/domestic/2008/04/12454.html
ここでは具体的に左側に警告文の写真があり
5年以下の懲役、100万以下の罰金とありますよ

自転車の違反は通常は厳重注意ですが
飲酒は最近厳しいようです
しかも事故がらみで相手(車の運転手=加害者)も
悔しいでしょうから飲酒運転の貴方に処分を与えるよう
強く言うはずです
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この回答へのお礼

早速のご回答ありとうございます。
罰金50万円とは自転車の飲酒もかなり厳しいですね。何かあっては困りますし、今後はしないようにしたいと思います。

お礼日時:2009/09/04 12:50

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