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4月1日から「芸能法人にかかる芸能報酬等の源泉徴収」が廃止になりましたが、その切り替えの基準がよく判らず困っております。内容が3月だったら徴収するとかしないとか、契約上の支払日によってとか、会社により捉え方が違うようで…。タックスアンサーでも検索できなかったのですが、どこか確実な答えが判るサイトはないでしょうか?みなさんどうされているのでしょう?

A 回答 (2件)

>3月中に支払予定だったものが4月に遅れて支払われた


>場合も源泉徴収をしないのでしょうか?

あの法案を読むと、「源泉徴収をしない」と読めます。
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3月28日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され、4月1日から芸能法人への源泉徴収を定めた所得税法第174条第10号が廃止された。

これによって、4月1日以降の芸能法人に対する支払いは、源泉徴収不要となるのです。
つまり、4月1日以降に、実際に支払いが発生することが重要なのです。振込み日・手渡し日基準です。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。
3月中に支払予定だったものが4月に遅れて支払われた場合も源泉徴収をしないのでしょうか?

補足日時:2003/04/18 08:56
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