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先日、父親が重い病気で入院しました。残念ですが回復の見込みは薄いようです。
そんな折、父親に届いた手紙を整理していると、親戚の保証人になっていた借金の支払い要求の手紙を見つけました。その親戚が逃げたために、父親に支払い要求が来ているようです。金額は約500万円です。
父親は以前商売をしていましたが、ここ10年近くはほとんど売上がない状況でした。(共働きの母親が生活を支えていました)
そんな中で出てきた今回の手紙ですが、私も母もその内容をみて愕然として、途方に暮れています。
そういった関係に詳しい友人に相談したところ、保証人に支払い能力がない場合、その家族(私や母親)にまでは支払の義務はないし、父親もそういった状況(重病で入院中、収入なし)であれば、借金はゼロになるとのことでした。すぐにでもゼロにしてくださいという話しをしに行くべきだと言われました。
本当に借金をゼロにすることはできるのでしょか。
また、できなかったとしてもどういった方法が最善であるのかを教えて頂けませんでしょうか。
ちなみに借金した先は信用保証協会というところで、委託先が保証協会債権回収株式会社となっています。

A 回答 (3件)

まず連帯債務者と連帯保証人(質問者様のお父様)の大きな違いから。


・連帯債務者の場合、債務が完了したら、それで終了。
・連帯保証人の場合、債務が完了したら、連帯保証人は債務者の債務を肩代わりしただけにすぎず、連帯保証人は債務者に肩代わりした金額を請求する事が出来ます、ここが大きなポイントです。
今債務の500万立て替えたとしましょう、今度は債務者(親戚)に請求できます、完全に逃げて雲隠れしてる状態では難しいですね、親戚が自己破産しては回収は不可能。

>保証人に支払い能力がない場合、その家族(私や母親)にまでは支払の義務はない

正解ですが、利息だけでも払って欲しいと言われ、1円でも払ってしまえば、払った人は認めた事になり、支払う義務が発生します、いかなる事があっても1円すら払わないで下さい。

>父親もそういった状況(重病で入院中、収入なし)であれば、借金はゼロになるとのことでした。

確かに住宅ローンとかの団体信用生命保険ではそう言う事になります、連帯保証人には無いと思いますので、0にはならない。

遺産は500万以下しか無いのであれば、自己破産も一つの方法ですね。
お父様の資産がわかりませんから、出来るかどうかは別とします。
連帯保証人であって、土地等抵当にいれてなければ競売にかけらる事はない。500万以上の資産があれば自己破産する意味もありませんし出来ません。

お父様が亡くなってしまった場合は、負の遺産も相続対象ですので、遺産が500万以下しかないなら、相続放棄する事で、借金は相続する必要はなくなります。遺産が500万以上ある場合は相続放棄すると、+の遺産も放棄する事になりますので、よく家族で話し合うべきです。
まずは司法書士・弁護士に相談もありかと思います、弁護士に以来すれば直ぐに取り立てはストップします。

まあ、お父様の状態がそう言う状態ですから、取立てが来てから相談しても遅くはないと思います。
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> 家族(私や母親)にまでは支払の義務はない


そのとおり。

> 金はゼロになるとのことでした。
見た事も聞いた事も無い。
その様な都合の良い話があるなら、借金のし放題でお得なのですが、現実は厳しく、その様な事はありません。

> すぐにでもゼロにしてくださいという話しをしに行くべきだと言われました。
行ってその様な話をしたら、正気を疑われると思います。
で、本気と判ったら、新たな契約書を出して、行った人が契約者で返済義務を負う書類を書かされると。
その様な事を言って来るなら、法律や契約に関して全くの無知で、まな板の鯉・葱を背負った鴨というのが丸判りだから。

> できなかったとしてもどういった方法が最善
弁護士等に依頼しての破産。
相続放棄という手も有るが、親の兄弟や親戚等に返済義務が行って、取立てが行くので、親族全員が手続きを行う必要があるから。
破産なら、大本の本人だけで手続きが完結するから。
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■保証人に支払い能力がない場合


(1)「その家族にまでは支払の義務はない」
 → 正しいです。「代わりに払ってほしい」と言われても絶対に払ってはいけません。
(2)「そういった状況(重病で入院中、収入なし)であれば借金はゼロになる」
 → 間違いです。そういった不適当な時期(債務者等の入院時、親族の冠婚葬祭時、年末年始等)
において取立て行為を行うことは禁止されていますが、
借金(保証人としての債務も含む)がなくなるわけではありません。
しかも保証人に請求が来る段階では通常の利息ではなく、
返済遅延による遅延損害金(多分年利14%くらい)がかかる状態になっているでしょう。
不動産などの資産で父親名義のものがあれば、差押や競売をかけられる可能性もありますし、
万一亡くなった場合は、債務も相続対象になります。

■ゼロにできない場合の方法で最善のもの
(1)自己破産
弁護士・司法書士に依頼にして本人が自己破産すれば免責になります。
 (2)相続放棄
   父上に資産がなければ、現状は上記(1)のみの対応で良いですが、
万一亡くなった場合は債務は相続されるので、
亡くなって3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申出をすれば、遺族に請求されることはありません。
逆にこの手続を怠ると、請求される可能性が高いです。

このあたりは、弁護士・司法書士に相談しておくべきです。

■信用保証協会というところで、委託先が保証協会債権回収株式会社・・・・
  前者は公的な保証会社で、後者はいわゆるサービサーです。
  どちらも、まともな団体・会社ですから、違法な取立行為はないと考えてよいでしょう。
  但し、保証人というのは前記したような責任ある立場なので、
  正当な請求であっwも、債務者側には厳しい現実と向き合わざるをえないでしょう。
  弁護士・司法書士に助言を求めておく方がよいでしょう。
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