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私名義で医療保険(月3000円程度)新規保険加入を検討している収入なし専業主婦です。保険料を負担することのできない専業主婦が保険契約者として契約すると、保険料を受けた際に贈与税がかかる可能性があると聞きました。このような場合、契約者は夫、被保険者は私としたほうがよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

この場合、保険料が夫の口座から引き落としであれば、実質的に契約者は夫と見なされます。


毎月の保険料を夫から貰って妻が支払った場合は、その都度、夫から妻に対する贈与となり、他の贈与と合わせて、1年間に110万円を超えると贈与税が課税されます。

生命保険で、満期保険金がある場合は、もう少し複雑になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険料は夫の口座からの引き落としになりますので問題ないですね。わかりやすいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/04/22 07:19

月3000円とのことですので、保険料には贈与税はかかりませんね。


医療保険の入院給付金、手術給付金などは本人・家族が受け取る限りは非課税です。ただし高額医療費控除を受ける際には、実際にかかった医療費から給付金額を差し引いて申請する必要があります。
死亡給付金については、生命保険と同じように、契約者と被保険者の関係によって、相続税や贈与税が課税されます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。質問以上のアドバイスをくださり、まだまだ勉強することがたくさんありそうです。とてもためになるアドバイスでした。

お礼日時:2003/04/22 07:23

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