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会社法108条2について、内容の異なる二以上の種類の株式を、発行する場合には各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

っとあるのですが、発行する前提として、登記までは、しなくても良いのですか??
定款で定めて、同株主総会で、募集株式の発行をし、一連の流れを一気にすることは可能ですか??

A 回答 (2件)

登記期間を無視すれば・・・


会社915
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この回答へのお礼

定款で定めなければならないだけで、登記は要件とされていないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/14 17:48

商業登記のテキストぐらいを調べれば、乗ってたと思うよ。

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