かくかくしかじか、ミヒャエル・エンデの詩「夢のボロ市」の原文を探しています。
そこで、図書館を利用してコピーしたい、と思っています。
何しろ、ドイツ語の本で、未成年の私にとって、入手が面倒なので、
買う、という選択肢が狭まっているから。
それで、「国会図書館から大阪府立図書館まで取り寄せてもらって、複写すればどうか」
と思いつき、調べてみたのですが
「著作権法第31条により、複写は認められない」
と書かれていました。
まあ、それはそれで仕方がない、と思うのですが……
それで質問なのですが、
普通の図書館から借りてきた本の詩をまるまる複写するのは、著作権法違反ですか?
注目すべきは、作者:ミヒャエル・エンデの死後、まだ十余年しかたっていない事。
そして、問題の詩は、詩集全体の一割にも満たない分量です。
「別に、詩集まるごと複写するわけじゃないからOKかな」
というひとと、
「詩一篇にも著作権が存在するから、詩の半分までしか複写できないだろう」
というひとがいます。
この問題の発端である
「詩の原文を読みたい!」ということのあらましは
No.527638に書かれています。
詩集の中の一篇の詩事体に一個の著作権が存在し、
図書館の本でさえ、複写が厳密に規制されているのか?
是非、教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
国会図書館では、研究目的などでしたら、一部複写してもらえるようです。
特に大学を通しての依頼とかは、簡単に通るようです。
大学生の知り合いの方とかにお願いしてみたら?
もしくは、大学に入るまで ガマンするとか。
参考URL:http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/data_copy …
ありがとうございます。
複写サーヴィスは調べてみましたが、
わざわざ理由まで言わなきゃならんのでしょうか?
大学まで我慢するのもねえ……まだ5年もある!
はやくおとなになりたいよう。
No.2
- 回答日時:
> 「著作権法第31条により、複写は認められない」
> と書かれていました。
そんなことはありませんよ。
私は国会図書館をよく利用しますが、
ばんばんコピーしてもらっています。
3番さんが紹介されているページにも書かれているように、
「複写サービスコーナー」というのがしっかりあります。
ただ、国会図書館の規則として、
国会図書館からほかの図書館に搬送した書籍は
その図書館ではコピーしてはいけない、というキマリがあります。
大阪府立図書館に取り寄せた場合、
大阪府立図書館内でしか閲覧できませんしコピーもできません。
国会図書館の書籍をコピーしたい場合は
国会図書館まで行って頼むか、オンラインで「利用者登録」をします。
利用者登録をすれば、自宅からも複写依頼ができ郵送してくれます。
ここから登録してください。
http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.html
ただし、全文コピーするには著作権者の許可が必要です。
許可なしにコピーを頼む場合は、原則として
全体の50%までで、論文等は全文できる場合もあります。
参考URL:http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.html
ありがとうございます。
ああ、図書館の近くに住んでる人はいいなあ。
ところであの、詩一篇をまるごと写すのは全文コピーに値するか?
(本の全てをコピーするわけじゃないからセーフ?)
という疑問が残ってしまうのですが……
No.3
- 回答日時:
前の質問に回答したものです。
もう少し詳しく説明しておけばよかったですね。
でも、資料が長文なんで、ちょっと迷ってしまったんです。
資料は↓にあります。
◆国立大学図書館協議会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/
【大学図書館における著作権問題Q&A? 第2版】
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/shiryo.html
↑このURLの「著作権問題Q&A(第二版)」です。
*ただし。PDFファイルですので、クリックする前にアクロバットリーダーを用意してください。
かなりの長文(64p)です。
今回の件は、Q27,Q28が該当すると思います。(23p)
Q27:図書の半分までコピーしてよいと聞きましたが、著作権法には一部分ならよいと書いてあります。無許諾で複写可能な範囲を教えてください。
Q28:「著作物の一部分」を例示してください。
お礼が遅れてすみません。ありがとうございます。
大学図書館でも、個々の大学が好き勝手やっているわけではないんですね。
是非、参考にさせて頂きます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
著作権法では、複製を行うときには著作権者の許諾が必要であることとなっています。
ご質問の詩については、著作権はまだ存続しています。
著作権法第31条は、図書館における複製については、一定の場合に限り、著作権者の許諾を必要としないことを定めています。
その条件の一つが、複写する対象が「著作物の一部分に限る」ということです。
この「著作物の一部分」とは何を指すのか、条文の読み方としてはいろいろとあり得るのですが、一般的な理解としては詩や短編小説、論文集の論文などはそれ自体を一つの著作物として考えることとなっています。
国立国会図書館においても、そのように運用されています。
また、「一部分」については、運用上「半分まで」と解釈されています。
そのような理由で、国立国会図書館に詩一編まるごとのコピーを申し込んでも、断られることになると思います。
ちなみに、「著作権法第31条によりコピーできない」のではなく、「著作権法第31条に該当しないためコピーできない」のです。
公共図書館などにあって、借り出せる場合には、合法的な方法があるんですけどねえ。
ありがとうございます。
>「著作権法第31条によりコピーできない」のではなく
>「著作権法第31条に該当しないためコピーできない」
……いまいちピンとこないのですが。
とにかく、図書館で詩の一篇をコピーするのは無理なようですね。
No.5
- 回答日時:
5番です。
> 詩一篇をまるごと写すのは全文コピーに値するか?
6番さんの資料によると全文コピーに値するみたいですね。
念のために国会図書館に直接問い合わせてみてはいかがでしょう。
それがいちばん確かです。
なお、全文コピーしたい場合はこちらの5番を参考に。
https://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10260003=1&L …
文化庁長官官房著作権課の裁定を受ければ
場合によっては全文コピーも可能ってことでしょうか?
参考URL:https://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10260003=1&L …
ありがとうございます。
日本っていう国は、上が許せば何でもアリ、って感じですねえ。
今、大学図書館を訪ねるセンを考えているのですが……
No.6
- 回答日時:
#8のご回答に補足させてください。
まず、参考URLがこのままでは表示されないと思います。
下のURLから「利用の手引き」→「著作権にかかわる注意事項」(下の方にあります)で見ることができます。
それから、文化庁長官の裁定により全文コピーが可能となるのは、このページにあるとおり、著作権者が不明な場合又はどうしても連絡が取れない場合に限られます。このご質問のような場合には該当しません。
参考URL:http://opac.ndl.go.jp/
この回答への補足
ごめんなさい、結局二カ月もかかってしまいましたが、
どうにか夢のボロ市に辿り着けました。
私が通っている中学校の学校図書館の方で購入していただいたので、
いつでも気兼ねなく(まさか中高生がドイツ語の本を読むことはないでしょうから)
読むことが出来ます。
だから、手書きで一文一文 うつすつもりです。
思ったほど、分量が多いわけではなかったし。
遅くなってすみません、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それから……この質問をしてからかなりの時間が経っていますが、
まだ締め切らずにご迷惑をおかけしています。
しかし、まだ「夢のボロ市」に辿り着いていない以上、
回答者様へのお礼をしても無駄なのではないか、という考えから、
質問を締め切らずにいます。
私は学生ですので、テストなどの個人的な理由も大いに関与します。
なので、あと長くて1ヶ月くらい……
夢のボロ市に辿り着いたら、そのご報告をしてから
質問を締め切りたい、と思っています。
重ね重ね、迷惑をおかけしていますが
どうかご理解ください。
……最近、「教えて!goo」の質問者のマナーが悪いという評判ですが
私は、質問者としての礼儀はわきまえているつもりです。
恩ある皆様に迷惑をかけている事は分かっているのですが。
これからも、may-riverを見かけたら声をかけてやってください。
よろしくお願いします。
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