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得意先に振り出した小切手が、相手先で盗難に遭い紛失してしまいました。

取引銀行に事故届けを提出したのですが、小切手を再度振り出す際、

(1)振出日は、あらたに振り出す日にちですか?
その場合は、前の領収書を返して、新しい日付でもらった方がいいのでしょうか。訂正印だけでいいですか。

(2)得意先から、盗難に遭った旨、文書か何かもらっておいた方がよろしいのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

確か、紛失者が裁判所へ行って公示催告の手続きが必要だったと思います。



法的なことについては、下記へご相談なさると良いでしょう。

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 17:06

法律の専門家・金融機関に相談すべきではないでしょうか?


また、取引先は警察に届出されているのでしょうか?

すでに渡し盗難された小切手が現金化できない、あなたの会社に不利益が起きない、など確認が出来ているのであれば、小切手を発行しても良いでしょう。

細かく処理されるのであれば、すでに貰った領収書を返却する際に、そのコピーを取り、そのコピーに領収書の回収の経緯などを書いてもらい、取引先の捺印を貰えば良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 17:07

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