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相続問題で疑問がありますので質問させて頂きます。

被相続人が不動産に根抵当権を設定して極度額を定め、貸金業者から借金(月賦)し、返済途中に、それを知らずに相続人が相続したとします。
その後、業者から一度も催告がないまま数年が過ぎ、元本と利息が限度額に達して初めて一括請求(期限の利益を喪失したとして)された場合、被相続人はそれを一括で支払わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 


前提条件がおかしい。
相続の手続きの時に必ず抵当の有無がわかります。
よって、「知らずに相続」はありえず、言い逃れです。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
No.2のご回答者のお礼欄にも記載いたしましたとおり、あくまで仮定の話なのですが、現実的にはあり得る話で、例えば、被相続人が家族に内緒で借金している場合などは、相続登記に期間制限はありませんので、相続人が積極的に遺産を調査しない限り(相続登記も含め)、業者からの催告で初めて借金があることを知ったということも少なからずあるようです。

もし、さらに何かご存じでしたら引き続きよろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/10 01:05

そのような借金があることを全く知らなかった。


また知らなかったことについて相当の理由がある。
まあ,このような状況なら,相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合がありますので,家庭裁判所に相談するべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問はあくまで仮定であり、質問にあるような状況になったとき、法的にはどのようになるのかお聞きしたかったのですが、誤解を招く書き方で申し訳ありません。
また、状況としては質問文にあるとおり、相続後数年経過してからという前提でお願いします。

お礼日時:2009/10/10 00:50

相続放棄の手続きは相続の事実を知ってから3か月以内となっています。



これは、通常は被相続人の死亡とほぼ同時ですが、故人の連帯保証債
務等その時点では不明のものも現実にはあります。そうした負債が後
から判明した場合には、事後であっても家庭裁判所に相続放棄の申し
立てをすることができます。
ただし、その場合相当の努力を持って(債権債務を含む)遺産を精査
したことを証明しなければなりません。

ケース1 
根抵当権はもちろん当該不動産については、相続の事実が全くわからな
かった。遺産の整理の際には相当の努力で精査したが、当該不動産は
発見できなかった。 ・・・>相続時点に戻って、相続放棄できる可能性あり

ケース2
当該不動産の相続は承知していたが、登記を放置していた等の事情で
根抵当権の存在を知らなかった、或いは債務の事実を知らなかった。
・・・>努力不足、過失あり、で相続放棄は不可

また、これとは別に経過した期間が5年を越える場合は商事債権の消滅
時効にかかりますから、支払う必要はなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
質問の補足はNo.4のご回答者様のお礼欄に記載しましたとおりです。
ご丁寧に説明して頂いたにもかかわらず、お手数をお掛けして申し訳ありません。

もし、さらに何かご存じでしたら、引き続きよろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/10 16:34

> 質問はあくまで仮定であり、


仮定なら、もっと現実に即したものを設定したほうが良い。

> 元本と利息が限度額に達して
根抵当債権のように、金額が不確定なものは相続財産として適さない。
その為、相続の際には特別な処理が設定されている。
根抵当は、相続の開始から6ヶ月後に自動的に元本の確定がされ、相続開始の時に遡って実際の債務の残高が普通の抵当権に変わります。

> 数年が過ぎ
金額と利息設定をしたほうが良い。また年数も。
商事債権の時効は5年ですから、それを超えない範囲の設定が望ましい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

この質問は現実に起こった問題と、最高裁の判例を読んでいて気に掛かったことを足したような質問です。
No.1のご回答者様のお礼欄に記載しましたように、被相続人の借金に気づかず相続してしまった事例は実際に起こっており、相続の際「メリットがなければ放棄が無難」、「(被相続人が)借金があったり、借金していた場合は注意」と言われるのはこのようなことが原因と思います。

ただ、以前はこのようなことがあっても、業者からの期限の利益喪失特約の援用(無催告での損害金請求および一括請求)は信義則上許されないとされてきたと思いますが、最高裁平成21年4月14日判決により規定の手続きさえ取っていれば援用可能との判断がされましたので、そうすると業者は、1日でも支払期限が遅れれば以後損害金利率での計算を行った上、消滅時効直前に元本と利息の一括請求が可能ということになってしまいます。(通常業者が支払期日に遅れて催告しないことはありませんが、期限の利益喪失特約には、一般的に『無催告』が明示されてますので、質問のように不動産を担保としている場合、業者が損害金名目でさらに高利な利息を合法的に収受しようとすれば、あえて催告しないことは十分考えられます。)

最高裁平成21年4月14日判決では、このような事態を想定していないでしょうし、私自身も判断できず興味があったので、質問させて頂いた次第です。
質問の意図が分かりづらく、お手数をお掛けして申し訳ありません。

もし、さらに何かご存じでしたら、引き続きよろしくお願いします。

※質問では『限度額』とさせて頂いておりましたが、ご回答者様のご指摘通り、相続による元本確定を考慮していませんでしたので、訂正させて頂きます。

お礼日時:2009/10/10 16:32

仮定としても、月賦が数回遅れて請求しない金貸しなど存在しません。


督促のための調査は必ずするので、死亡を捕捉した時点で相続人調査もして、相続人に対してアクションします。

個人の債務なので死亡により確定した根抵当の債権は、契約により大抵は相続の開始で期限の利益を喪失するので、一括請求されるのが通常。

前出の回答にもあるように、質問では手続きを放置したのでなく、不動産は相続したという前提なので、根抵当権の付着を知りえない状況はまず考えにくい。
それと貸金業者ならば、連帯保証人がついているはずなので、そちらからも相続人には連絡があるはず。

支払いがないまま請求・競売などの処分もない(請求時効はないものとして)と言うおかしな仮定だとしても、利益喪失した債務は相続人が「一括で支払う義務がある」となって当然。
あとは、その業者との話し合いで、処分による完済かローンの組みなおしと言う事になるのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
質問の補足はNo.4のご回答者様のお礼欄に記載しましたとおりです。
質問の意図が分かりづらく、お手数をお掛けして申し訳ありません。

もし、さらに何かご存じでしたら、引き続きよろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/10 16:33

> 最高裁平成21年4月14日判決では、このような事態を想定していないでしょうし


これは過払い訴訟の判決ですよね。
で、「受領した金員を上記期限の利益を喪失した日の翌日以降に発生した損害金又は残元本に充当した旨の記載がされていること,この記載は,残元本全額に対する遅延損害金が発生していることを前提としたものであることが明らかである。」と、毎月返済した時の領収書に、遅延損害金に充当したと記載したものを多数渡していたから、遅延損害金について債務者が認めたと認定したのですよね。

はっきり言って、今回の質問にこの判例の状況を当てはめるのは無茶です。

> 私自身も判断できず
請求をしていなくて、領収書を発行していない。
よってこの判例を当てはめる事は出来ない。
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この回答へのお礼

無茶でしょうか…。
最高裁平成21年4月14日判決が過払い訴訟のものであることは承知していますが、最高裁が期限の利益喪失について判断したのが過払い訴訟の案件だったというだけで、今後、期限の利益喪失についての取扱はこの判例が類推適用されるのではないでしょうか。(私の知る限り、今までは信義則による判断だけだったように記憶しています。)
また、質問の条件は、被相続人の借金を『知らずに』(または、『完済したと思っていた』時も同様です。)相続した場合ですので、被相続人が返済の度、上記判決で示された領収書を受け取っていた場合、業者に請求(催告)の義務はありませんので、質問の状況が起こりえると思ったんですが…。

質問が分かりづらかったにもかかわらず、色々とご教示頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/10/10 23:36

> 質問の条件は、ーー中略ーー被相続人が返済の度、上記判決で示された領収書を受け取っていた場合


最初の質問と、質問の条件が違うのですが・・・
もう、条件の追加は無いですか?

> 相続の開始から6ヶ月後に自動的に元本の確定がされ、相続開始の時に遡って実際の債務の残高が普通の抵当権に変わります。
遅延損害金込みの金額で確定。
しかし、確定した後も領収書の発行がが無いと、それは認められないと思うのですが、いかが?
しかも、一回の請求も無いとなれば尚更当てはめるのは無理・・・。

一度の請求も無いというのが現実離れしている。
カイジ(漫画・テレビ・映画)の初回の請求場面みたいなのは、漫画だから絵になる。
現実としては絵空事。
もっと状況を練り直さないと、泥縄です。

ついでに言うなら、最高裁平成21年4月14日判決は
> 上記の点等について更に審理を尽くさせるため,同部分につき,本件を原審に差し戻すこととする。
差し戻しになってまだ確定していない判決。
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この回答へのお礼

条件追加というのではなく、損害金として受領した旨記載した領収書を受け取ったとことを前提としなければ、質問自体が成り立たなくなってしまうからです。(業者がこれらの書面を提出していなければ、信義則に則り、期限の利益喪失の援用は認められません。)

> しかし、確定した後も領収書の発行がが無いと、それは認められないと思うのですが、いかが?
> しかも、一回の請求も無いとなれば尚更当てはめるのは無理・・・。

これもそうなのですが、期限の利益を喪失したとしている以上、被相続人が生前中(死んで相続した場合ですが)すでに、支払期日に遅れて(例え1回でも)返済金を支払っており、受け取った領収書には『損害金』と明記されていた(あるいは、被相続人が期日通りに支払っていたとしても、借金があることを知らずに相続人が相続してしまったために、次回期日に遅れたなどの条件でも構いません。)ということが前提でないと質問自体が成り立ちません。

そして、質問のような事態が発生すると、業者は期限の利益喪失特約により催告する義務はありませんので(民法や割賦販売法では催告する義務がありますが)、相続人が気づくまで(あるいは時効消滅前に業者から請求があるまで)損害金利率により元本と利息が膨らむ結果となってしまいます。(無担保ローンなどではあり得ないと思いますが、貸し倒れの少ない不動産担保ローンなどでは十分考えられます。)

確かに、まだこのような事態における判例はないようですが、判例集など載っている学説・論文などでは、最高裁平成21年4月14日判決(例え原審に差し戻されたとしても、現時点では有効な判決です。)を受け、このような事態が発生することが危惧されています。(つまり、『無催告』が認められていることをいいことに、損害金名目でさらに高利な利息を合法的に収受するため、あえて請求しない。)

すべての、条件を質問に記載すればよかったのですが、そうもいかず、度々お手数をお掛けしたことをお詫びいたします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/11 06:38

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