No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>土地は市街化調整区域です。
であれば、用途地域は
無指定です。
>新規開発地で第一種低層区域に準ずるとあります。
準ずるとは
建築協定じゃないかな?
↓
http://www.city.ashiya.hyogo.jp/machidukuri/jyum …
>売る時安いとか・・・
誰でも建築できれば
それなりの相場でしょう。
>役場に聞いたんですがよくわからなかったのでよろしくお願いします。
許認可の権限は
たぶん
都道府県ですから
そこの建築指導課に
聞くのが良いでしょう。
都計法の大改正により
ずいぶん変わりました。
↓
2.大規模開発行為の許可基準の廃止
市街化調整区域における開発許可面積が一定規模以上の開発行為(大規模開発行為)で、計画的な市街化を図るうえで支障がないものについては開発許可の対象となっていましたが、都市計画法の改正により、この大規模開発行為の許可基準(法第34条第10号イ)が廃止されました。
従来、法第34条第10号イとして扱ってきた大規模な住宅団地などの立地は、原則として抑制されることとなりますが、許可を受けようとする場合は地区計画(改正法第34条第10号)による都市計画の手続きを通じて、開発の可否が総合的に判断されることとなります。
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/content …
No.3
- 回答日時:
じゅん・ずる【準ずる/准ずる】
1 あるものを基準にしてそれにならう。また、あるものと同様の資格で扱う。「処置は前例に―・ずる」「待遇は正会員に―・ずる」
2 あるものを基準にしてそれに見合った扱いをする。「経験年数に―・じて手当を出す」
どこが違う、ではなく、第一種低層区域と同じ条件にしましょうという事。
基本的に市街化調整区域には建物を建てることが出来ませんので、建物に対する基準がありません。
かといって、新規開発地で好きなように建物を建てられても困ります。
なので建物に対する基準を第一種低層区域と同じにしましょう。
という意味です。
「設備が最後になる、売る時安い」は上記とまるで別の問題です。
たとえば、
一般的に市街化調整区域へは公共下水道の設備投資は後回し、若しくは行いません。
地域の発展は見込めませんので土地の価値はそれなり。
など。
この辺は役場へ地域計画をどの様に考えているか確認しましょう。
住宅の乱立はないでしょうから「静かに暮らしたい」という方には好条件かもしれません。
No.2
- 回答日時:
建てられる建物が第一種低層地域(一低)の規定に沿ったものということでしょう。
我、さいたま市では今年の7月で調整区域の建物は、第二種中高層から第二種低層地域に準ずる建物となりました。
一低の建物は「住環境を考慮した住宅」とでも言いましょうか。特に、北側斜線と言って、北側に建つ家に配慮した建て方になります。
「役場」というからには、「市」ではありませんね。では、県の県土整備事務所(旧土木事務所)へ聞きにいくようでしょうかね。
調整区域ではよく調べる必要もあります。
都道府県ごとや政令指定都市ごとに指針がちがうこともあり、日本全国すべてが同じということでもないので、その地域の行政に確認することで痛い目にあわずにすむことがあります。不動産屋は売ることしか考えていませんからね。
調整区域で地目が宅地とはいかず、安い土地など、区画割をして売り出していても建物が建てられないこともあります。これは、土地に問題があるわけではなく、購入者の現在の立場にかかわっています。
タウン形式の大型開発事業なら建てられるんですが、小規模な区画での開発ではそこはどうなんだか探ってみるのもよいかも。
調整区域でも「戸建の団地」では不思議とあてはまらないことで、
基本的に調整区域に家を建てられる人は、現在調整区域に住んでいる人に限られます。つまり、市街化区域からの移住が制限されていることがあります。そして、1世帯に1軒の持ち家です。
調整区域に3親等以内の親族がいればそうでもないんですけど、これもうちの方ではこの年末で本人に限られたりと、行政により違う方針があります。
こういったこともあるので、何かの整備とか売る時に安いといったこととは別の問題があったりします。
この前、質問者さんのようなことで「家を建てたい」と相談があったので、その一節を記載しました。
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