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父名義の土地の上に建つ私名義の家がありますが、父が高額の連帯保証人になった為、根抵当権が附けられてしまいました。父が亡くなった場合、相続放棄で競売にならざるをえないですが抵当権が附けられた時点で、すでに私名義の家が建っていても使用賃借権があるだけで第三者に渡った場合、借地権は認められないので取り壊さなければならないかもしれないとの事です。ただ、かなり前(25年位)から私と父が賃借関係にあるとされた土地賃貸借契約公正証書というものが作ってあり(何の為か分かりませんでしたが)、謄本が手元にあります。毎月5000円の地代を払う事の内容でそれは出来ています。そういった物で第三者には対抗出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

多分無理です。


(年間6万円では、固定資産税と同額かそれ以下と思いますので)
固定資産税程度では、使用貸借しか認められない可能性が強い。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もう一度、何か方法がないか勉強します。

お礼日時:2009/10/18 23:06

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