A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>離婚の際それらの金銭を妻の親に返済しなければならないのか、
法律論では、色々と解釈があります。
が、一般的には「返還」している場合が多い様です。
妻の親からの資金援助は、贈与ではありません。
娘と結婚する事を条件とした、資金援助です。
多くの場合が、贈与税を払っていません。「贈与だから、返還しない!」と主張すれば、脱税行為として告訴対象になります。
そもそも資金援助の前提条件が無くなった訳ですから、婚姻関係解消後は「返還」するのが筋ですね。
質問者さまが「全く世間体を気にしない」性格ならば、堂々と「贈与だから返還しない」と宣言する事です。
義父から受けた贈与税+延滞税+脱税行為での犯罪歴が付くだけです。
No.1
- 回答日時:
贈与を受けたということなら、法的に返済の義務はないでしょう。
もしその時に贈与税を払っているなら、明らかに「もらった」ということになります。
しかし贈与ではなく「貸しただけ」といわれれば、返す必要が出てきます。先方とあなたの間に、債権債務の関係があったかどうかですね。
今後その自宅や自動車を誰の名義にするかにもよりますが、いずれにしても、男としてこのまま貰いっ放しというのでは、あなたの気が済まないのではないですか。
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