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不動産に関する民法を勉強してましたら、
委託契約と受託契約が、出てきました。
両者は違うのでしょうか?

民法 第二章 典型契約を開くと

贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解 しか出てきませんでした。

委託と受託は、民法的には、重要な契約では無いのでしょうか?

よろしくご指導おねがいします。

A 回答 (1件)

請負契約の一種(といっていいのかな?)です、


仕事を依頼するほうから見たら委託契約、
委託契約

仕事を請けるほうから見たら受託契約になります。
受託契約

例としては、個人が建築会社に工事の依頼を行ったとします、
そのときに個人で契約書が作れるのでしたら、委託請負契約となり、建築会社側が作成すれば受託請負契約になります。
建築ですと正式には建築業務委託請負になります、
逆は、建築業務受託請負になります。

また、自治体などから委託されていますというときに、簡潔にするために、「自治体名 受託事業」で通じます。


受託とは頼まれて引き受けることです。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。

>依頼から見たら 委託
>請負から見たら 受託

表裏の関係だったんですね。
請負契約の一種だったんですね。
てっきり、「委」託の字があったので、委任と勘違いしそうでした。

有難うございます。

お礼日時:2009/10/23 22:38

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