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会社を辞めたいんですが、雑誌を見ると
給与所得の源泉徴収票がいると書いてありました。
これはどうして必要なのでしょうか?

A 回答 (7件)

皆さんの回答に補足します。


源泉徴収票は、離職時に会社が発行してくれる場合がありますが、
貰わなかったときは、必要になったときに請求すれば発行してくれます。
ただし、再発行はしてくれないと思いますので、一旦手に入れたら大切に保管しましょう。

必要な理由は他の方の回答どおりです。
ただし、年末時点で再就職しておらず、翌年自分で確定申告するときは、
離職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していても、
給与所得と退職所得を併せて改めて所得税の計算をすると、税の還付額が増えることがあります。
税務署の「給与所得と退職所得がある場合」の案内に従って試算してみるとよいでしょう。
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> 会社を辞めたいんですが、雑誌を見ると


> 給与所得の源泉徴収票がいると書いてありました。

誤りだと思います。辞める際には必要ありません。
他の回答の通り、次の職場にて年末調整等の際に必要なだけです。
離職の際にも転職の際にも必要ありません。
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今年中に辞めて、そのまま無職の場合は、税金の精算の為確定申告を来年の2月ころにしないといけません。

その際の所得により、仮に支払った所得税の精算をします。年の途中で辞めると、税金が戻ってくるケースが多いようです。

また、他の会社に就職した場合も、所得税はその年の所得が基準となります。そのため、今年の年末調整のときに前の会社での源泉徴収票も必要となるわけでする
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退職後に、別の会社に就職したときに、前勤務先の源泉徴収票の提出を求められます。


これを提出することで、会社で年末調整を受けて、その年1年間の所得税の精算をします。
退職をした年に 、就職をしなかった場合は、翌年の2月からの確定申告の時期に、ご自分で税務署に確定申告をして、所得税の精算をすることになります。
年の途中で退職して、その後収入が無い場合は、それまでに引かれていた源泉税(所得税)の一部、又は年収が103万円以下であれば源泉税の全額が還付されます。

退職金については、他の所得とは別に課税(分離課税)され、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、退職金の税金の処理が済みますから、その後の手続きは必要有りません。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、一律に20%が源泉税として控除されますから、確定申告をして精算することになります。
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以下のアドレスにかかれていますので、ご覧下さい。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp
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あなたの前年度の所得を確定するためです。



つまり、来年になって税金の計算がそれがないと出来ないからです。税務署から怒られます。

次も社員であれば、会社にこれを提出することであなたの勤めてる会社の経理が計算をやってくれます。

もし、自由業やフリーターになっていれば確定申告で税務署へ申告に行かなければなりません。

止める時にくれる会社もあるし、数ヶ月後に送ってくれる会社もあります。12月すぎたら送ってくれるのが普通の会社みたいですが。

もちろん、あなたが前会社に請求することもできます。

つまり税金の計算のためです。
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次の会社に入社したときに、その会社で年末調整をしてもらうために必要です。




ただ、去年会社を辞めて、今年入社する場合は、その会社に提出する必要はありません。

そのときは、自分で確定申告をしなければなりませんので、辞めた会社から源泉徴収票をもらい、自分で確定申告をします。
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