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住所は別(同居していない)親が入院中です。入院費はすべて子供が支払っています。結構な楽になってきました。その領収書で所得税の控除は受けられるでしょうか?

A 回答 (3件)

>住所は別(同居していない)親…



「生計が一」でなければ、いくら医療費を負担しているからと言って、医療費控除の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

別居している親と「生計が一」と見なされるためには、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていることが求められます。
どうでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり恐縮です。扶養にしているということでしょうか。扶養家族でないと医療控除にならないと言うのはきびしいですね。

お礼日時:2009/11/17 13:45

原則はNo.2の方がかかれた通りです。



しかし、それがすべてではありません。
親御様の収入や預貯金がどれだけあるか、ということも問題です。
過去に「生計が一」でなくても、親御様に入院費の支払能力がない場合には、認められる場合もあります。

税務署に相談してください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり恐縮です。親は年金収入もあり、預金も個人的に十分あります。しかし認知症があり、自分での資産管理はむずかしいです。後見人申請も考えたのですが、そこまでの法的手続きはえらく面倒そうなのでしてません。親名義の預金口座を勝手に使うのがためらわれて(法的に問題はないか???)、医療費は子供が支払っていました。せめて控除が受けられればありがたいのですが。

お礼日時:2009/11/17 13:48

医療費などを払った人が控除出来ます。



入院費というと食費や部屋代(差額ベッド)含まれるかもしれないが、そういうものは無理。

複数の人が手分けして払えばそれぞれが医療控除受けられる。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり恐縮です。弟と半分ずつ払っています。個室代などもあり結構な金額です。今後相談して検討していきます。

お礼日時:2009/11/17 13:43

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