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貸金業法の勉強をしていますが、21条1項2号ですが、テキストを読んでも分からず困っています。
テキストには、債務者が弁済し、または連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申し出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後9時から8時以外の時間帯に、債務者に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者の居宅を訪問すること これが禁止事項になっています。午後9時から午前8時までならOK何でしょうか?
なぜ、禁止事項になるかがわかりません。

A 回答 (1件)

理論的に言えば、夜間の取立て行為は「21条1項2号」には違反しません。



ただ、同項1号で、夜間(午後9時から午前8時まで)は「正当な理由が」ない限り、一切禁止されていますので、こちらの違反になります。

1号は前からある「夜間の取立ての禁止」で、2号は2007年12月の改正で追加された「日中の執拗な取立ての禁止」です。

債務者が、きちんと弁済しているのに次回もしっかり払えよと電話したり、1週間待ってくださいといっているのにそれを無視して取立行為をすることは、昼間であっても2号により禁止されます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
やっとすっきりしました。
2号だけ読んでいると???と納得がいかず。
夜間ならOKになってしまい、会社の人に聞きましたが、やはり???で、それだけにとっても嬉しいです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/16 23:12

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