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離婚をする予定です。
現在妊娠中であり、生まれた子供には成人するまで離婚のことを告げないつもりです。
(ここまでについてのご意見もあるかと思いますが、戸籍についての回答をお願い致します・・。)
離婚後に出産した場合、「婚外出産」といった表示が戸籍に残るでしょうか?
できればすぐに離婚をしたいのですが、そうであれば、離婚は出産後にと思っています。
ご存じの方がいらっしゃいましたら回答お願い致します。

A 回答 (6件)

戸籍に「婚外出産」などという記述はどんな場合であろうがありません。

非嫡出子と嫡出子の別も記載されません。昔は嫡出子の続柄が「長男」「長女」に対し、非嫡出子は「男」「女」でしたので戸籍を見れば一発でわかりましたが、今は婚姻届の日付と出生日を比べないとわからないようになっています。

【民法第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。】

により、現在妊娠中ならば今後いつ離婚しようが前夫の子になります。反対に言えば、離婚していようが嫡出子として婚姻中の戸籍に載りますので、現在の筆頭者が父親ならば父親の戸籍に載ってしまい、離婚して戸籍から抜けたあなたの戸籍には載りません。前夫のDVなどを恐れた離婚後の女性は、それが嫌で出生届を出さないために「無戸籍児」が社会問題になっている現実を知りませんか?

ならば離婚前に出産すれば良いかと言えば、今度は親権で揉める可能性が出てきます。離婚後ならば無条件に母に親権があります(前夫の戸籍だろうが親権は別)。

もちろん親権さえあれば、前夫の戸籍に一旦入った子の戸籍を、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得て役所へ「入籍届」を出すことで、あなたの戸籍に移すことは可能です。

>父親が認知している場合は同じかたちの戸籍になる

離婚後300日以内に生まれれば父親は推定されますので認知の必要はありません。反対に父親で無かった場合、否定するのに嫡出否認が必要です。

>2番目の子が戸籍をとっても離婚しているということがわからない

離婚していることは筆頭者が母なので・・・

離婚後の子ということは戸籍抄本ならばわかりません。一番目が「長男」ならば両親が同じなので二番目の男子は「二男」になります。戸籍謄本ならば離婚日と出生日を比べれば離婚後の子ということはわかりますね。

ちなみに再婚後に三番目の男子があれば「長男」になり、「三男」にはなりません。

この回答への補足

なるほど。
と、すると・・・離婚と出産の順番がどうであろうが、
親が離婚している、ということは、
抄本を取るだけではわからないし、
謄本を取ればわかる、
ということでよかったでしょうか?

補足日時:2009/11/16 17:39
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ご存知かもしれませんが、子の戸籍が父の戸籍に残っていることと、親権とは全く別の問題ですから、離婚してあなたの戸籍が抜けてもお子様はそのままで構いません。



あなたに親権があれば、たとえ父の合意が得られまいが、15歳未満のお子様の戸籍はいつでもあなたの好きなときにあなたの戸籍に移すことができます。15歳以上の場合はお子様自身が手続きします。
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>敢えて離婚ということは告げず、「普通」の家庭であるという状態のまま育ってほしい



そういうことならば、戸籍抄本ならばわかりません。
実父は離婚しても実父のままですし、離婚後300日以内ならば実父の戸籍に載りますから筆頭者も実父で、続柄も長男長女二男二女・・・となります。
あなたの姓は離婚すれば一旦は旧姓に戻りますが、同時に「離婚時に称していた氏を称する届(離婚後三ヶ月以内)」を出せばブランクなくそのままの姓でいられます。

私個人としては、子供であっても嘘は付かない方がいいと思います。それより新しいパパを探して仲の良いお父さんお母さんの居る暖かい家庭を作ることを目指すべきでは?あなたの「女」としての幸せも。まだお若いのでしょう?もったいないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
saregamaさんのおかげで、ひととおり理解できたと思います。
温かいメッセージも添えて頂いて、嬉しくなってしまいました。
本当にそうですね・・。

お礼日時:2009/11/19 09:43

>離婚と出産の順番がどうであろうが、親が離婚している、ということは、抄本を取るだけではわからないし、謄本を取ればわかる、ということでよかったでしょうか?



離婚していることは筆頭者が母なので・・・

どうしてそこにこだわるんでしょうか?
父親がいないとなれば、離婚したと思うのは当然でしょうから、
子供が成人するまで未婚の子ということにしたいという意味ですか?
それとも再婚するので継父を実父と思って欲しいということですか?

戸籍抄本にもお子様の実父の名は載ります。
一旦実父の戸籍に載るのですから、実父の戸籍から抜けてあなたの戸籍に入った、という記述もあります。
未婚の子ならば認知したという記述があるはずですがありません。
きちんと知識があって見るなら再婚相手の子でないことも未婚の子ではないこともわかります。

私は、「離婚後の子ということ」は、戸籍抄本ならばあなたの離婚日が載っていないのでわかりません、と言ったのです。

この回答への補足

再度回答ありがとうございます。
今現在も仕事の関係で父親はほとんど家におらず、
離婚をしても状態は変わりません。
であれば、敢えて離婚ということは告げず、「普通」の家庭であるという状態のまま育ってほしい、と思った次第です。
・・・で、そうすると、子供がなんらかの為に戸籍を取ったとき、どのような記載がされるのか?と思い、質問を致しました。
でも、確かに事実を隠す必要があるのか?というところから考えないといけないですね・・。

補足日時:2009/11/17 11:44
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民法772条により、#1回答は誤り。



嫡出子となる 父の欄は記載されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確認です・・・
離婚前に生まれた子も、
離婚後に生まれた2番目の子も、父親が認知している場合は
同じかたちの戸籍になる、2番目の子が戸籍をとっても
離婚しているということがわからない・・・ということでよろしいでしょうか?

補足日時:2009/11/16 13:57
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婚外出産などとは書かれません



子の、父の欄が空白になるだけです。
父のところに、現在の夫さんの名前を記入する為には
いわゆる認知の届をしてもらうことになります。

・離婚は出産後にと思っています。

こちらの方ですと、
(現在の戸籍の筆頭者が夫さんの場合)
離婚届と共に、お子さんの籍を、あなたと同じ戸籍に
移す入籍届も、必要となります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確認です・・・
離婚前に生まれた子も、
離婚後に生まれた2番目の子も、父親が認知している場合は
同じかたちの戸籍になる、2番目の子が戸籍をとっても
離婚しているということがわからない・・・ということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2009/11/16 14:00

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