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没後の作家さんの印税って、どこに入るのでしょうか?例えば、夏目さんとか太宰さんとか、もっと古いところだと清少納言さんとか紫式部さんとか・・・。やはり子供さんとかお孫さんのところに行くのでしょうか?没後何百年とか経ってる方だと、その方の血縁者も相当な数になると思うのですが・・・。どなたかお詳しい方、お暇な折にでも教えて下さいませ。m(__)m

A 回答 (4件)

このようの事は著作権法と云う法律で決められています。


現在は、文芸著作や絵画などは、作者の没後50年保護されます。映画の場合は最近改訂されて製作後70年になりました。
留意点として、亡くなった年の翌年一月一日を起算にすると云う事です。

従って、夏目漱石の著作権は切れていますので、誰が出版しても構いません。このような状態になる事を「公に帰す」と云う言い方をする事があります。

亡くなった方の著作権は、著作権継承者が管理致します。大抵は未亡人や御子息ですが、中には生前の指示で団体と云う場合もあります。これは、亡くなった方の著作を出版しても良いか、小説等では映画や舞台や漫画などにして良いか等も管理するためです。この権利は亡くなった方の遺産になりますから、民法の規定によります。(遺言があればそれに従う、無ければ遺族で相談するなど)
尚、内容を書き直したりしても良いかと云う事は、著者本人しか決められない事なのですが、旧字旧かなを新字新かなにするとか、最近では不都合の表現を書き換えるなども著作権継承者の許諾を取って行っているようです。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_3.html
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました!
夏目漱石の著書を、現在なら誰が出版しても構わないというのは、私にとってはとても新鮮でおもしろいです。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/12/02 18:57

 作家が生前か遺言で寄付していなければ、財産権の一つですので、作家の財産の遺産相続をする方に収納権が相続されます。


 でも作家に借財があれば、その借財を支払うっての相続か、収納金額の範囲内での相続とすることも出来ます。
 著作権の制度ができ、その存続の期間というものがあります。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
 没後50年ですね。たしか、存続期間って。
 夏目漱石や太宰治は切れているし、清少納言や紫式部の時代はなかったし、何かどうも複数の人の筆が入っているみたいですね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!
確かに、清少納言や紫式部の時代に著作権なんてありませんよねw
^^;

お礼日時:2009/12/02 19:00
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!
欧米では70年の国が多いようですね。勉強になりました。

お礼日時:2009/12/02 19:01

普通は遺族が相続するでしょう


著作権は権利者の死後50年で権利が切れるので夏目さんとかはもう切れているでしょう
清少納言さんとかはそもそも著作権法ができる以前の人なので無関係かと...
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!
著作権法ができる以前とか、考えていませんでした・・・^^;
勉強になりました。

お礼日時:2009/12/02 19:04

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