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教えてください!
マンションに住んでいますが、不注意で駐車場のファエスを破損してしまいました。

加入している住宅金融公庫特約火災保険は適用になりますか?

1階に住んでおりベランダの前に専用の駐車場があり、そのファエンスです。
専用駐車場ですが、くくりとしては、共用部分になります。

A 回答 (2件)

共有部分は、みなの財産ですので、個人のあなたが損害を与えた以上、あなたが管理組合に対して損害賠償責任を負います。

NO.1の方と同じです。 車で事故を起こした場合、良く火災保険や傷害保険に特約で付いている個人賠償は適用になりません。自動車保険しかありませんね。

火災保険は自分の財産である建物や家財に掛けるのであって、今回のような自分以外の財産である共有部分はそもそも対象外です。

誰がやったかわからないようなケースであれば、誰に対しても損害賠償請求できないので、管理組合が契約者となり共有部分に対して掛けている火災保険でカバーできる事もあります。(保険の種類にもよりますが・・・。)

自動車保険に入ってますよね? 翌年保険料は上がりますが、いたしかたないでしょう。 
修理代金を見積もってもらい、安くなおせるなら自動車保険を使わない方が、長い目で見て得する事もありますので
保険さんに相談してみてください。 その場合、修理をどこでやるかは基本的にあなたが決められますので、相見積りを取ってみるのも賢い方法ですよ。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます!

今回は友人が友人の車を家の車庫から出すときにやってしまいました。とほほ

見積もりを取ってみますね・・・
とても勉強になりました

お礼日時:2003/05/15 21:53

こんにちは 賠償保険が優先となりますので自動車保険で修理となります。

又、住宅金融公庫特約火災保険は建物だけだと思いますのでフェンスは対象とならないと思います。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます
自動車保険が対象になるとは思いつきませんでした。
確認してみます!

それと、フェンスを間違って入力してました。すみませんでした。

お礼日時:2003/05/15 21:56

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