妹が執行猶予の期間中に再び犯罪を犯し、刑事裁判にかけられることになってしまいました。
妹は高校生のころに学校でのイジメが原因で拒食症になり、21歳のときに初めて万引きを発見され、その後も何度か万引きが見つかったのち(いずれも逮捕はされてません)、3年前に列車内で数件のスリを働いたことで、窃盗罪で逮捕・起訴され、一昨年の春に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けました。拘置所の中で意識を失い、病院に運ばれたこともあり、保釈のために、私が毎日深夜までアルバイトをし、バイト先の店長を拝み倒し給料の前借りをして保釈金を用意し、何とか妹を解放してやりました。このときは執行猶予つきの判決をいただき妹も更生を誓っておりました。
その後は精神科に通い、薬を飲みながら、ピアニストになるために音楽学校に通い、体調がすぐれないことが多いながら一所懸命練習にも励んでいました。しかし、今年の春に家の近所のスーパーで万引きをしてしまい、逮捕こそされなかったものの、執行猶予中の犯行ということで先日自宅に起訴状が届きました。もしこの事件で起訴となると実刑は避けられないのでしょうか?
今回の事件の被害額は2000円程度であり、後日商品を買い取る形で被害も回復されています。スーパーの店長さんも厳罰は望まないとおっしゃっていました。
妹はその分野では相当難関といわれる資格も取得するなど、自分の身が今後どうなってしまうか分からない中でも必死に努力しています。先日は音楽学校の講師の採用試験も受験しました(受験できるだけでも相当なことだそうです)。姉の私としてもそんな妹を、裁判官に人間の心があるならきっともう一度チャンスをくれるからと日々励ましているのですが、やはり今後のことはとても心配です。私は妹と同じ部屋で寝ていますが、学校に行くときは笑顔を見せている妹が、寝るときに涙を流しているのを見るととても辛いです。
妹は姉の私より勉強もでき、私がまったく上達しなかったピアノでもコンクールで入賞したほどの実績があります。一方で内気な性格で友人に恵まれずイジメの対象にされるなどいままでつらい人生を歩いてきたと思います。現在の学校でようやく友人に恵まれ、精神科の主治医の女性も強く信頼しています。このような妹の環境を壊し、刑務所に執行猶予の分も含めて長期間閉じ込めればせっかくの更正の機会もなくなってしまうように思います。刑務所ではピアノを弾くこともできませんが、ピアノに触らなかった期間のブランクを埋めるのには同じくらいの期間が必要だと聞いています。
今でも服薬と通院をしながらたった35kgの体で拒食症と闘っている、27歳の女の子です。刑務所の環境に耐えられる体力はありません。犯罪を犯した人たちの中に入れられれば、一生回復できないほどの傷を心に負ってしまうような気がします。私としては妹に刑罰を科す必要はまったくないと思いますし、私たち家族のもとで更生することも可能だと思っているのですが再度の執行猶予がつく可能性はどの程度でありますでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
参考になるかどうか、分かりませんが、私の弟は覚醒剤取締法違反(使用)で逮捕され、執行猶予中にまた、同罪+(売買)にて、逮捕され、最終的にはダブル執行猶予だったのですが、この時の担当弁護士さんは「今回は覚悟してください」と言われ、裁判には「更生を誓う」論法で望むといわれ、北九州に住む弟を大阪に呼び寄せ(一切の交友関係を断つ)「兄の観察の元、更生する」という作戦で、今回に限り、ダブル執行猶予となりました。
貴女の場合も、私選弁護士は絶対に必要です。事前に相談し、作戦を立てることは必須です。姉であるあなたが「妹の現状説明と責任を持って管理更生させる」という趣旨の嘆願書提出と証人尋問を受けることが大事ですね。これで、確実にダブル執行猶予でしょう。裁判官も人間です。人が人を裁くのですが、そこには必ず「情」があります。あなた次第でラストチャンスが妹さんに与えられます。そう信じないと、私達のこの日本が、つまらなくなり、人の為に何かをしよう、とは思わなくなりますよね。とにかく妹さんの為にできる限りの努力はしてくださいね、後悔しないためにも・・・
No.2
- 回答日時:
私も執行猶予中の身です。
ご質問の再度の執行猶予がつく可能性は、残念ながら判りません。弁護士に確認するのが一番だと思います。しかし、起訴される前に、警察などから何か連絡はなかったのでしょうか?
起訴前に被害弁償をして、被害届を取り下げていただければ、不起訴或いは、起訴猶予(この場合は、検察の書類に前歴として残ります)にはなり、無罪で処理されただけに残念ですね。
万引で被害弁償もしてあるので、後は、弁護士さんと一緒にお店に出向き、店長さんに頼んで、公判で有利になる嘆願書を記載して頂いてみては如何でしょうか?
「宥恕(ゆうじょ)」の言葉が入り、「刑罰望まない寛大なる対応をお願いします」と言う様な内容で(弁護士なら良い嘆願書の書き方を知っていると思います)、裁判長宛てに被告側の証拠書類として申請するしか方法が良いかと思います。
前回の窃盗の際には、ご家族が情状証人として出廷なされしますでしょうか?
前回、情状証人として出廷していなければ、今回は、情状証人として出廷すれば有利になると思います。
(前回、情状証人として出廷していた場合は、監督ができなかったと裁判官は判断しますので、2度は使えないと思います)
初犯(常習性がない)で万引(2000円)なら、罰金刑位でしょうけど、前が窃盗で執行猶予中すから常習性を検察が情状面でだしてくると思いますので不利な状況であると思います。
拘置所で良く死亡したと言うニュースがありますよね。犯罪者には、情け無用なのです・・・
この回答への補足
回答ありがとうございます。警察からの連絡についてはわかりませんが、起訴されるまえに妹も何度か警察署に行っていたいたようです。減刑嘆願書については今後弁護士の方と相談します。
情状証人は前回のとき母が出廷しました。今回は私が行ってもと思っています。
No.1
- 回答日時:
スーパーの店長さんに示談にしてもらえれば大丈夫だと思うのですが無理ですかね?
刑法の条文によれば、再度の執行猶予は(1)1年以下の懲役または禁固の言い渡しを受け、(2)情状に特に酌量すべき点があるとき、につけることができます。
この「特に」がどの様な場合が当たるのか素人の私には的確な回答ができません(すいません)。
今年、京都地裁で執行猶予中に万引きで捕まった女性に再度執行猶予判決が出た例もあります。
質問者さんの妹さんと同様に拒食症だった女性です。
珍しい事だから京都新聞に載ったとも考えられますが妹さんも可能性が無い訳では無いと言える程度でしょうか。
新聞記事では、
スーパーなどで万引したとして窃盗罪に問われた京都府内の女性被告(47)の判決で、京都地裁の渡邉史朗裁判官は2日、拒食症のために満たされない食欲の代償行為として食料品を盗んでいたことを考慮し、執行猶予期間中の犯行にもかかわらず、再び執行猶予を付けた。
渡邉裁判官は量刑理由で「心因的な背景があることは否定できない」と指摘した上で、養育すべき娘がいることに触れて「身勝手な犯行で実刑もあり得たが、環境を考慮して大温情の判決とした。治療して更生するのが大切だ」と述べた。
弁護人によると、女性は数年前から拒食症(神経性食欲不振症)になり、スーパーなどでかごに食料品を詰め込む行為を繰り返していた。今回の事件時の体重は20キロ台だったという。
検察側は「執行猶予期間中の犯行で、盗み癖は極めて顕著。食費などを浮かす目的の自己中心的な犯行だ」として、懲役1年6月を求刑していた。これに対し、渡邉裁判官は懲役1年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡し、最後に「二度としないで下さい」と諭した。
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