なぜ犯行予告が警察に対する業務妨害罪として処罰されるのでしょうか?
その理由として、
「被告人の予告さえ存在しなければ遂行されたはずの警ら,立番業務その他の業務の遂行を困難ならしめ,もって偽計を用いて人の業務を妨害した,との事実を認定し,業務妨害罪(刑法233条)が成立する」(東京高判平21・3・12)
という判例がありますが、犯行予告に対する捜査というのは本来の警察の職務であり、犯行予告が無ければ別の仕事ができたから業務妨害罪で処罰するというのはおかしくありませんか?
それならば、殺人事件や暴行事件にも同じことがいえるはずです。犯人が殺人や暴行の事件を犯さなければ、その捜査に当てられた人員を他の事件の捜査にまわすことができます。つまり全ての罪で、警察に対する業務妨害罪は成立してしまいますよね?
殺人罪ならば吸収されていると考えることもできますが、業務妨害罪よりも法定刑の軽い暴行罪等ではそういった考え方はできないと思います。
もちろん犯行予告は裁かれるべきだと思いますが、業務妨害罪がこのように適用されることがしっくりきません。どなたか説明をお願いします。
No.4
- 回答日時:
>殺人事件や暴行事件にも同じことがいえるはずです。
犯人が殺人や暴行の事件を犯さなければ、その捜査に当てられた人員を他の事件の捜査にまわすことができます。はずれ。2番の回答の通り。現実に起った事件に対する捜査は「本来 し な く て も い い ム ダ な 捜査」じゃない。だけど、犯罪予告の件は、「本来 し な く て も い い ム ダ な 捜査」をさせるもの。だから本質的に異なる。
ついでに言えば、実際に殺人とか暴行を行う者には「警察に本来 し な く て も い い ム ダ な 捜査あるいは警備などをさせて他の仕事ができないようにさせてやろう」という意図が普通はない。むしろ、「俺の犯罪は捜査しないで闇から闇への方が都合がいい」と考えているのが普通。だから、故意を欠き、業務妨害罪にはならない。
つまり「暴行する」という書き込みだけにとどめる方が、実際に暴行事件を起こすよりも罪が重くなるということでしょうか?
>実際に殺人とか暴行を行う者には「警察に本来 し な く て も い い ム ダ な 捜査あるいは警備などをさせて他の仕事ができないようにさせてやろう」という意図が普通はない
犯行予告を行う人にも通常そのような意図はないと思います。
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