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なぜ犯行予告が警察に対する業務妨害罪として処罰されるのでしょうか?

その理由として、

「被告人の予告さえ存在しなければ遂行されたはずの警ら,立番業務その他の業務の遂行を困難ならしめ,もって偽計を用いて人の業務を妨害した,との事実を認定し,業務妨害罪(刑法233条)が成立する」(東京高判平21・3・12)

という判例がありますが、犯行予告に対する捜査というのは本来の警察の職務であり、犯行予告が無ければ別の仕事ができたから業務妨害罪で処罰するというのはおかしくありませんか?

それならば、殺人事件や暴行事件にも同じことがいえるはずです。犯人が殺人や暴行の事件を犯さなければ、その捜査に当てられた人員を他の事件の捜査にまわすことができます。つまり全ての罪で、警察に対する業務妨害罪は成立してしまいますよね?
殺人罪ならば吸収されていると考えることもできますが、業務妨害罪よりも法定刑の軽い暴行罪等ではそういった考え方はできないと思います。

もちろん犯行予告は裁かれるべきだと思いますが、業務妨害罪がこのように適用されることがしっくりきません。どなたか説明をお願いします。

A 回答 (4件)

質問者さんの前提では、その殺人・暴行は、実際に起こっています。

実際に起こっている事件に出動することは警察の職務です。でも、犯行予告は、実際に起こらない犯行を予告して警察に本来必要ではない業務を行わせることを問題としているのです。警察に、「○○で人が殺されました!」と虚偽の電話をかけるのと同じです。別に、今までになかった犯罪類型ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど。すばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/05 11:23

>殺人事件や暴行事件にも同じことがいえるはずです。

犯人が殺人や暴行の事件を犯さなければ、その捜査に当てられた人員を他の事件の捜査にまわすことができます。

はずれ。2番の回答の通り。現実に起った事件に対する捜査は「本来 し な く て も い い ム ダ な 捜査」じゃない。だけど、犯罪予告の件は、「本来 し な く て も い い ム ダ な 捜査」をさせるもの。だから本質的に異なる。
ついでに言えば、実際に殺人とか暴行を行う者には「警察に本来 し な く て も い い ム ダ な 捜査あるいは警備などをさせて他の仕事ができないようにさせてやろう」という意図が普通はない。むしろ、「俺の犯罪は捜査しないで闇から闇への方が都合がいい」と考えているのが普通。だから、故意を欠き、業務妨害罪にはならない。
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この回答へのお礼

つまり「暴行する」という書き込みだけにとどめる方が、実際に暴行事件を起こすよりも罪が重くなるということでしょうか?

>実際に殺人とか暴行を行う者には「警察に本来 し な く て も い い ム ダ な 捜査あるいは警備などをさせて他の仕事ができないようにさせてやろう」という意図が普通はない
犯行予告を行う人にも通常そのような意図はないと思います。

お礼日時:2009/12/05 11:22

「犯罪を実行すべく準備して予告している」なら「警察本来の業務」となるでしょうが、「犯罪を実行するつもりもないが嫌がらせや楽しみのために虚偽の犯罪予告をする」のは「業務妨害」かと。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/05 11:22

犯行予告に対する処罰が「業務妨害罪」ぐらいしか適用できないからです。



かといって、そのための法の成立を待っていては「警察は何をしているんだ」という世論も怖いし、やむなく適用しているんでしょう。

僕的には「業務妨害罪」の適用を知ったときは、うまく見つけてきたな、と感心しました。

でも、いずれは犯行予告等に対する法律も考慮されるでしょうね。
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この回答へのお礼

Winnyにしろ、新しい犯罪類型に法律が追いついていない部分がありますよね。立法機関には迅速な対応をしてほしいです。

お礼日時:2009/12/05 11:19

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