世間では一般常識な事かも知れませんが知識がないので教えて頂けたら幸いです。
年末調整なんですが会社員の時は書類に記入し保険会社からの控除証明を会社に提出してお金が戻ってきましたが今の現状は退職し結婚し専業主婦です。
主人は一人で自営業をしておりますが特に会社ではありません。
主人も私も保険に入っています。
今年は主人がケガで入院したり私も出産で医療費は多額でした。
今年の三月に白色で確定申告をしました。
↑これが今の現状なんですが何の手順でどこに行き何をしたらいいかわかりません。
文章も下手で申し訳ありませんが分かる方がおられましたら教えていただけないでしょうか?
お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
旦那さんの税金と奥さんの税金を分けて考えます。
旦那さんには昨年同様確定申告をしてもらいましょう。
その際、医療費は旦那様にて計算するようにした方が有利だと思われます。
奥さんは(文面から不明ですが)平成21年中に勤め先を退職されたと推定します。
奥さんは退職時に交付された源泉徴収票を添付書類とする確定申告書を提出します。
ほとんどの場合は源泉徴収されていた所得税が還付されます。
奥さんの申告書の「所得額」が38万円以下でしたら控除対象配偶者になれます。
旦那さんが配偶者控除を受けられるということです。
なお
1 所得額は収入と違います。給与の総額から給与所得控除額を引いた額が給与所得です。具体的には年間給与収入が103万円以下だと給与所得控除額65万円を引いて所得が38万円以下になり控除対象配偶者になれるということです。
2 確定申告書の提出は税務署にします。
毎年、翌年の2月16日から3月15日が確定申告期間です。
この期間は税務署だけでなく役場に申告相談会場ができたりしてますから、税務署に行かなくても申告書作成の相談などが可能です。
おはようございます。
昨夜は遅い質問にもかかわらず回答ありがとうございました。
昨夜はお礼を出来ず申し訳ありませんでした。
今までは会社員でしたので税金などは会社任せでしたが自営で自分でやるとなるとパニックでした。
でもとてもわかりやすい回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
おそらく、ご主人が医療費控除を受けられる可能性がありますね。
ご主人と貴方の医療費(出産一時金を引いて)を合計し10万円以上あれば、確定申告のとき医療費控除の申告をします。
通常、医療費控除は払った人が控除を受けられるものですが、貴方の場合出産費用はご主人が払ったということでいいでしょう。
また、貴方の今年の年収が103万円以下なら配偶者控除、103万円を超え141万円未満なら配偶者特別控除を受けられますので、合わせて申告し、お子さんの扶養控除の申告もします。
なお、貴方は今年退職したのなら、年末調整されていないので会社からもらう源泉徴収票、保険の控除証明書、印鑑、通帳を持って、ご主人といっしょに確定申告すればいいです。
おそらく所得税の一部もしくは全額還付(103万円以下なら)されます。
おはようございます。
朝早くからご丁寧な回答ありがとうございました。
とてもわかりやすく確定申告に手続きをすると言う事がわかりました。
年末に手続きすると勝手に思い込み焦ってました。
本当にありがとうございました。
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