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民事裁判にて原告側が勝訴し、被告側が控訴してきて来た場合、
原告側は控訴審を拒否することはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

第一審でも控訴審でも答弁書も提出せず、出廷もしなければ


「何も反論しなかった」として裁判は進められます。
(だからと言って、必ず、敗訴するとは限りません)

最初の答弁書は書類を提出すれば出廷しなくても
「主張した」という扱いになります。
2回目以降は出廷しなければ主張した事にはなりません。

従って、今回の場合も、とりあえず、答弁書を書き、
相手の主張を否定して、そして、「今、忙しいので出廷できないので
判決を出して欲しい」という旨の事を書けば良いかと思います。
そのまま判決が出されるか、次の期日が指定されるかは
裁判官の判断なのでわかりません。
また、それで判決が出て、必ず、勝訴するとも断言はできないですが
少なくとも「拒否する」と言うだけだったり、答弁書も提出しないよりは
こちらの不利にはならないでしょう。
次回の期日が指定されて、それに出廷しないと先の説明の通り、
それ以降は「何も反論しなかった」として裁判は進められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しい流れが理解できました。

お礼日時:2009/12/18 15:15

>絶対に嫌だと拒否した場合、何か罰せられることになるのでしょうか?



処罰されるという規程はなかったと思います。
拒否して、答弁書も書かず、出廷もしなかったら
控訴審で敗訴するかも知れません。
例えば、控訴審で相手が新たな証拠を提出したり、
主張をして、それに対して何も反論しなければ
それが採用されて敗訴するかも知れません。
絶対に敗訴するとも言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相手が控訴してこちらが何もしなくても裁判は進んでいくものなんですね。
とても勉強になりました。

お礼日時:2009/12/18 01:15

拒否はできません。



もし一方が拒否できたら三審制度が
崩れてしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

絶対に嫌だと拒否した場合、何か罰せられることになるのでしょうか?

お礼日時:2009/12/17 21:38

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