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金銭の返還請求事件で教えて下さい;
A氏の責任でA氏の特定の買手方との売買契約の交渉の結果、この契約成立を前提に商品代金としてA氏に金銭を渡しました。 買い手方との契約が成立を前提にその商品を買う金銭です。

ところが買い手方との契約が既に破綻していたことが最近発覚していましたがこの時点でその金銭を返還するよう要求をしましたが実行されていません。

この場合の返還請求の要件ですが;
(1)金銭を渡してから契約の破綻までは4年経過しています: 横領罪に問うことは可能か。
(2)買い手方との契約破綻が確認された時期は「現在から4年前」ですので単純には横領の疑いはありますが、訴える時効が成立してるか?
つまり、金銭を渡してから現在に至るまでは8年が経過。
(3)契約の破綻が確認された時点からA氏はその前途金を返還すべきですが、訴える理由としては不当利得で訴えるのか不法行為でかを聞かせて下さい。

P.S.: 業務上横領で被害届の提出は可能ですか?

A 回答 (1件)

>A氏の責任でA氏の特定の買手方との売買契約の交渉の結果


売り手方は誰なんですか?A氏との関係は?

>この契約成立を前提に商品代金としてA氏に金銭を渡しました。
誰が渡したんですか?正式な手付けなんですか?

>金銭を返還するよう要求をしましたが
誰が?誰に?

各関係者の立場や事実関係が分からないのでは回答は不可能です。
他の回答者の方も返答しづらいと思います。
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