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経理を担当する者です。
吸収合併される会社(消滅会社)との間で結んでいる取引基本契約書については、これから先も有効なのでしょうか?今後取引は存続会社と継続予定です。
消滅会社のHPで合併の方式について「Aを存続会社、Bを消滅会社とする吸収合併であり、当該吸収合併により、AがBに有する権利義務の全てを継承し、Bは解散致します」とコメントしてあります。
私は、存続会社と新たに取引基本契約書を結んだ方がよいと考えているのですが、相手方(消滅会社)は、
消滅会社との間で結んでいた取引基本契約書はHPのコメントを載せることによって今後も存続会社に引き継がれていくので結ぶ必要はないとおっしゃいます。
法律上如何なのでしょうか?こちらとして相手がお客様なので最終的には相手方の言われるままにしようかと考えています。何か相手を納得させて存続会社と契約を結ぶ法的根拠等はないでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

相手方の主張でそれほど問題はないかと思いますが、


どのような基本契約を結ばれていたのでしょうか。

基本契約の再締結までは行わず、相手方の捺印のある合併の案内文と、それと登記簿と印鑑証明の提出程度で済ますのが一般的かと思います。

基本契約に保証人などの個人のものがあれば、
そちらも引き継がれるのかは確認する必要があります。
引き継がれるのであれば案内文にその旨の記載をしてもらう必要があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。
基本的に問題ないのですね。
基本契約は製造委託契約になり、保証人等はありません。
弊社、営業担当者によるとHPの掲載のみで、相手方の捺印のある合併の案内文は
いただけそうにありません。登記簿等もしかりだと思いますが確認してみます。

お礼日時:2010/01/05 08:47

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