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会社の連帯保証人になっております。債権者は大手銀行から債権回収会社に移行し債権額は約1400万円、先日その債権回収会社を原告とし期日呼出状が来た状態です。
もし、和解にならなかった場合、連帯保証人の私の財産が差し押さえられると思いますが、私の財産は住宅ローン返済中のマンションのみで根抵当権がついています。住宅ローン残高は約1200万円で、おそらく売却すると金額は2000万円くらいです。また、固定資産税を滞納しており20万ほど税務署から差押が入っています。

このような場合、根抵当権のついている物件に銀行が差押をする可能性はどの程度のものでしょうか?
小さい金額の借金(30万程度)の裁判で和解しなかった案件では根抵当のついている物件に差押は来ておりません。借金の金額の大小によって
差押をすることによる金融期間のメリットデメリットがあると思うのですが、実務をよくご存知の方教えてください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

■根抵当権のついている物件に銀行が差押をする可能性


 「債権回収会社に移行」というのが回収委託、債権譲渡のどちらなのかが不明ですが、
 裁判を起こすということは法的回収も辞さないという意思表示です。
 物件の市場価格が2000万、住宅ローンの残債が1200万円なら、
 物件価値から既存の抵当権者の債権額を差し引いても剰余(プラス分)ありですから、
 差押の可能性は高いでしょうし、強制競売の申立も想定されます。

 債権額が30万程度だと経費・手間・時間をかけるには少額すぎるため、
 差押まではやらないでしょうが、債権額約1400万円なら事情はまったく違います。
 金融機関にとって差押のデメリットは特にないと思われます。

   
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