アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

建物を相続し居住していたところ地主から立ち退きを要求されました。
被相続人と覚書を交わしているとのことで内容は
「借主死亡後は土地を無償で貸主に返却する。
借主は死亡後に建物を解体することを依頼し貸主は受託した。
」というものです。
そのような覚書の存在は知らずに建物を相続したのですが、立ち退かなければならないのでしょうか。
建物は私の名義、土地は借地です。

A 回答 (2件)

以下のようになる。



使用貸借 ただで借りている 契約により返還期限到来

賃貸借  借り賃を払っている 無償返却・建物解体は借地借家法により無効

いずれになるかによる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お手間をかけて回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/01/31 11:22

素人です。


覚え書きが存在していて、しかも内容が妥当と思えますので、解体費用を負担して、建物を解体撤去し、立ち退かないといけないように思えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お手間をかけて回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/01/31 11:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!