どなたか法律に詳しい方、似たようなご経験がある方、お願いいたします。
私が先月、主人宛てに届いたファミリーセールの葉書をオークションで売ってしまいました。
昨日、ファミリーセールを主催する会社の代理である法律事務所から内容証明が送られてきました。
主人が法律事務所に問い合わせたら、会員記載に売買があった場合30万円の支払いを命ずる場合があると書いてあるとのことです。
なので30万円と落札額を支払えば示談できるとのこと。
支払わなければ刑事告訴をするとのこと。
悪いのは重々承知しており、会員記載も読まずに売ってしまい大変な迷惑をかけ深く反省しております。
しかし30万円はあまりに大金です。
どうにかならないものでしょうか・・・。
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
1っす
示談を有利にするために警察を使う(告訴)ってえのは、俺もよく使う手口だよな
双方示談書に署名捺印したら、あとは債務履行か不履行か、の問題だけになるからなあ。ハンコもらったら「しめたもの」になるから、請求側としては、ハンコさえもらえれば刑事案件なんて、どーでもいいってえ世界になるよな。ハンコをもらうためには、多少無理なこじつけ言うかもな
でも弁護士が或る意味恐喝まがいのことやったらいかんよな。
弁護士にも弁護士なりの言い分ってえものがあるから、ここでは突っ込まないこととするけど。
消費者センターの
1、損害金とは、何をどのように損害したのか聞く
2、一方的な30万円という金額には応じられない
3、会員ではない妻が売ってしまった
以上を伝えて、それでも30万円を要求されたら書面で時系列を書き、送る。
「損害したと言うのならば、その分は支払う意思があります。何をどう損害したのかお教えください」
なんか効果的な手段だと思うよ。
あと回答にある消費者契約法10条も効果的な手段だと思うよ。
俺みたいな性格はケチだから、とことん争いましょうって言って、消費者センターがアドバイスしたことと消費者契約法10条持ち出して判決仰ぐけど。
でもね。裁判上「和解」ってえ手段もあるから、1万円で差して、3万円で落ち着いてもいいんじゃないかな。30万円の1/10の金額だから、「きりがいいでしょ」って言って。
そんでもって一件落着にする、とか。
詳しいことは、旦那が弁護士と具体的に相談しているから、今後質問者様がとる作戦には敢えて言及しないけどさ。
ネットでの相談料0円。世の中タダほど怖いものはない、って言われているけど、ここ、OKWAVEは相談料0円でクオリティの高いアドバイスが得られるからよかったじゃん
中には俺みてえな口のきたない表現する奴もいるがね
今後の展開がある程度見えてきて良かったじゃん
またまたご回答ありがとうございます。
はい、本当にここで皆さんに様々なアドバイスをいただき、大変感謝しています
中には俺みてえな口のきたない表現する奴もいるがね
って書いていらっしゃいますが、そんな事ありません。
助かりました。
今後どうすべきか固まってきたのは皆さんのお陰です。
一旦ここで今回の質問を締め切ろうとおもいます。
全ての方に感謝しています。
本当にありがとうございました。
これから頑張ります。
No.13
- 回答日時:
あなたが、招待状の転売常習者(過去に警告を受けている)とか、
ファミリーセール荒らし、ブランド荒らしのオークション業者でない
限り偽計業務妨害なんて適用になりません。
実際に業務妨害の事実なんてないでしょう。ですから刑事告発なんて
怖がる必要はありません。
それから、あなたが本件に関して商人ではなく消費者であるという前提
ですが、消費者契約法10条に以下の条文があります。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
30万という金額はまさに消費者の義務を加重する契約です。
弁護士だって裁判かけて集金できるとは思っていませんよ。
回答ありがとうございます。
はい、業務妨害はしていませんし、過去に警告を受けてはいません。
刑事告訴だけがとにかく怖かったので安心しました。
先程、行政書士さんに無料相談にのっていただきました。
刑事告訴は脅しでしかないとのことでした。
poolisherさんと同じく、裁判をしても弁護士は全く儲からないという話も聞きました。
弁護士に電話で何を言っても聞いてもらえないので、損害賠償の法的根拠と30万円は高すぎるので減額できないか内容証明で送ってはどうかとアドバイスをいただきました。
No.12
- 回答日時:
何度も登場してすまん
この30万円っていう金額がうまく設定されてある微妙な数字なんだよな
弁護士を正式につけて争うってことをやると、赤字が出てしまう。
かと言って、本人に民訴法の知識がなけりゃあ負けてしまう(書面が書けない)。
もともと知識がなけりゃ、嫌がらせ目的で3審まで争いたくとも争えないしなあ
結構、狡猾な会社じゃない?
一体、なんて言う名前の会社なの?そのファミリーセールってなものをやってる会社は?
あと、ことぶき法律事務所っていう事務所は何県にある事務所なの?
ちと個人的に興味の湧く悪徳な法律事務所ってな所感があるなあ
ちと調べてみる価値あるかも知れん
法曹界でこの事務所っていうか、この弁護士の噂がどんなものか知りたくってねぇ
一応、こんなことがあったよって、
http://www.kokusen.go.jp/
ここに報告しておくんなまし
国民生活センターのhpで、「ファミリーセール」でサーチかけてみたんだけど、過去にそれらしきものがなかったもんだからさ・・・・・
記録に残してくれるかも知れないよ
回答にあるなかにこの金額は「懲罰的」との意見もあるけど、
むしろ、訴訟対策を考慮した上で設定された金額じゃなかろうかって、俺なんかは見てんだけどなぁ(その弁護士の受け取る報酬や会社が手にする金額。経費等々全て織り込み済みの金額)。。。。。ちと深読みのし過ぎかな?
ハガキを先月売ったばかりで正月休みを含めて一昨日法律事務所から内容証明が届いた。。。。。。。
弁護士がプロバイダーに照会する期間を含めても、随分手際の良過ぎる対応だなって思ったもんだから、そもそもが、当初から訴訟する意思がもともとあって(違約金を取って儲けたいが為、本格的な訴訟にならない範囲になるよう)設定した金額じゃなかろうかって。。。。。。俺って、やっぱ深読みのし過ぎかな??
この回答への補足
回答をいただけた皆様・同じようなことで悩んでおられる方へ補足です。
今日消費者センターへ行ってきました。
結論から言いますと、やはり30万円はいくら規約に記載していても高すぎるのでこのように相手に伝えなさいとのこと。
1、損害金とは、何をどのように損害したのか聞く
2、一方的な30万円という金額には応じられない
3、会員ではない妻が売ってしまった
以上を伝えて、それでも30万円を要求されたら書面で時系列を書き、送る。
「損害したと言うのならば、その分は支払う意思があります。何をどう損害したのかお教えください」
と書いたほうが良いそうです。
ここまでアドバイスをいただきました。
そして主人に連絡をし、弁護士に電話をしてもらいました。
やはり「規約は規約なので30万円」の一点張りだそうです。
再度の回答本当にありがとうございます。
ひとつ前の回答者様のお礼のところに、通知書の内容をそのまま書きました。
もしよろしければ見ていただけたらと思います。
その事務所は新宿にあるようです。
弁護士サーチでもヒットしたのでちゃんとしているのかなと思います。
ファミリーセールは伊藤忠系のCISSです。
YAHOOの知恵袋で検索したら全く同じことを悩んでいる方がいらっしゃいました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
これから国センに電話してみます。
アドバイス感謝いたします。
No.11
- 回答日時:
no6,no7です。
内容証明の文面、正確ではないとのことですが、書いてあることが
どうも素人くさく感じます。
代理弁護士の記名と職印があると思いますので、本物かどうか↓で確認
http://www.bengoshikai.jp/
してください。
そしてその弁護士本人に電話して、刑事告訴の罪状を確認してください。
その辺で、あなた自身もどういうことかわかってくると思います。
尚、他回答にもありますが
・会則に書かれてあるからといって、それら内容が全て有効とは限りま
せん。特に損害賠償条項は金額が明示される場合その根拠が必要です。
ただで配っておいて、使い方気に食わないから30万払えというのは
とても認められないでしょう。
・仮にその損害賠償請求が一部正当だったとしても、それはあくまで
民事賠償の話であり、刑法や警察の出る幕はありません。
そもそも刑事告訴の根拠がわかりません。
相談するなら消費者センターか警察ですね。ほとんど詐欺だと思います。
こんなことにわざわざお金かけて弁護士に相談する必要はないと思います。
再度の回答本当にありがとうございます。
弁護士名を検索してみましたら、ヒットいたしました。
通知書を以下記載します。
会員規約に違反し12/○に開催された招待状をオークションに出品し、警告を無視して販売完了されましたね(事件)
したがって会員登録を取り消すとともに計業務妨害罪での刑事告訴及び30万円、落札額、遅延損害金を請求する民事訴訟による損害賠償請求を行います。
この事件に関し詳しいことを伺いたいので本書面到着後7日以内にお電話ください。もし期日内に連絡がない場合悪質性を勘案し直ちに上記法的手続きとります。
警告の話ですが、オークション終了直前に質問欄に違反では?ときていたのですが、返答できていませんでした。
改めて読んでみると警告があったことは本当なので反論もできないなと思っています・・・。
No.10
- 回答日時:
1だよん
俺も、刑事告訴って何で出てくるのか良く分からんのだが、こう言うケースはよくあることだけは言えるから教えておくよ
よく悪質会社と悪徳弁護士が手を組んで、合法的手段でもって「違約金」なり何なりの名目でお金を消費者から巻き上げるってケース。
支払命令がでちゃったら、払わないわけにはいかんしなあ、厄介な事件だ。
お遊びに付き合ってあげて、本人訴訟で通常裁判にもって行くってのもいいかもな。上告まで付き合ってあげるとか・・・・
詳しいこと判らんからなんとも言えないが、消費者契約法が適用できるかどうか、弁護士と相談だな
変な会社とは今後関わり持たん方がええべな
再び回答ありがとうございます。
こういうことがよくあるのですね、勉強になります。
刑事告訴は規約に違反したからだそうです。
はい、相談してみます。
No.9
- 回答日時:
現実問題として、示談して謝罪しなければ、ご主人が会員資格を失うのは100%確実です。
会員でいるメリットを考えて相手は強く出ているのだと思いますよ。ファミリーセールの入場葉書がオークションで売れるようであれば、会員でいるメリットはトータルで大きいんじゃないですかね。そのあたりを比較した方が良いと思いますが
ご主人はこの件についてどう考えているのですか、この契約の当事者はあなたではないので、あなたが動ける部分は余りありません。
刑事裁判って、何で訴えるんだろう。契約違反というのは、刑事訴訟にはなじみませんから
回答ありがとうございます。
主人はもう会員に戻れなくても良いそうで、早く解決したいとのことです。
明日、消費者センターに相談してみます。
刑事告訴はこちらも謎です。
No.8
- 回答日時:
#4さんも書いていますが賠償額が「懲罰的」な金額であり現実的ではありません。
それが法的に効力があるのかどうか、やはり弁護士さんに相談してみるのがいいでしょう。それと法律事務所に連絡だけはしておいた方がいいのでは?
連絡して「今、こっちの弁護士と相談している」と告げてそれからどうするか考えればいいでしょう。
連絡さえすればとりあえずOKですからね。
回答ありがとうございます。
すみません、記載漏れです。今日主人が法律事務所に連絡を入れました。
示談金を支払えば示談書を送ると言われたそうです。
そしておっしゃってる通り、相談してからかけ直すと伝えてあるそうです。
No.7
- 回答日時:
>刑事告訴になると書かれていました。
あり得ない!
その内容証明の文面どう書いてあるの?
正確に知りたいな。それと30万円が書かれている会則(?)も。
HPに書いてある会則です。
この事があってからHPを初めて見たので、私も主人も規約を全く知りませんでした。
会員が本規約第8条第9号の規定に違反して、提供した招待状等をオークション等に出品・販売するなどの承認していない営業行為を行った場合、 当該会員に対し金30万円に売買成約価格を加えた額を請求するものとし、会員は同額の損害賠償請求支払義務を負うものとします。
内容証明は主人が持参していて今手元にないので正確には書けないのですが、
「あなたは○月○日に○○を売りましたね。規約違反をした為、30万円と落札金額の支払いを命じます。
事実確認をしたいので法律事務所に電話をください。
なお、7日以内に連絡が来ないと 悪質とみなし、刑事告訴をします」
だったと思います。
No.5
- 回答日時:
詳細がわからないので、30万が高いか安いかわかりませんが、相場や状況については、専門家である弁護士に詳細を含めて相談してください。
こういうところでは言えない情報もあるでしょうし。
経過をまとめた資料を作り、オークションの結果や会員の規約などを持って、30分5000円程度ですので相談に行ってみてください。なるべく早い内に行かれた方が良いでしょう。
弁護士通しているわけですから、普通に考えれば先方もあまり法外な事は言っていないと思われます。
刑事告訴については、質問からは該当しなさそうですが、詳細まではわからないので何とも言えません。その辺も含めて弁護士に相談してみてください。
無料の情報をネットであさったり、こんなところで意見を集めても、プロの弁護士にはかなう情報など得られません。無料のものには無料の価値しかないですよ。先方が雇っているのが悪徳弁護士なら、合法的にこっぴどくやられる可能性だってあります。
あと、落札額の支払いっていうのは、何でしょう?
落札したのが、その会社なのですか?
普通は落札者もトラブルに巻き込まれているからこそ、会社側に発覚したのだと思いますので、そちらからも返金要求なりがあるかもしれませんね。もしその会社が落札したのであれば、詐欺での告訴でも考えているのかもしれませんが。
回答ありがとうございます。
はい、弁護士さんへ相談してみようと思い今探しております。
落札した方は一般の方だと思います。
今回、主催者がオークション会社に個人情報の開示を求めたものだと思います。
私の他にも同じ日に30万円支払いを命じられたとブログや質問に書いてる方がいらしゃいました。
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