相続手続きについて
未婚で子供のいない伯母が亡くなりました。
法定相続人は自分を含め6人います。
遺書は直筆の遺書で
『財産のすべてを私一人に渡す』となっており
先日、遺書検認の申し立てを済ませたところです。
そこで質問なのですが、
この遺書の検認が済んだら
どんどん、名義変更や登記を済ませても良いのでしょうか?
または、法定相続人すべてに遺産分割協議書に
ハンを押してもらう必要があるのでしょうか?
聞く人によって、いる!いらない!と意見が分かれて困惑しております。
自分としては、遺産分割協議書にハンを押してもらう必要があるのなら
もめそうなので、出来ればさけたいのですが・・・。
この様なケースのご経験のある方、また専門家からのご意見を求めます
よろしくお願いいたします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>遺産分割協議書は必要ない。
という事ですか?登記には遺産分割協議書は必要ありません。
登記原因情報というのがあり、法務局の見解は遺言書を遺産分割の指定と解釈してます。
登記名義人の除籍謄本とあなたの戸籍謄本であなたが相続人であることを証明すれば、遺産分割協議は遺言で指定されていますので、遺言書添付により、登記原因相続で所有権移転できます。
遺言書で遺産分割が指定していますので民法の規定により相続発生ととに遺産分割の効力は相続時に遡及されあなた一人の申請でいいいというのは法務局の見解です。
ここは学説で争われてますが民事局がそうした処理をしろという通達が出てますので、法務局は民事局の通達どうり業務をいたします。
従って遺産分割協議書の添付は不要となります。
No.9
- 回答日時:
補足説明をします。
税理士の仕事というのは相続税が発生した案件であり、遺産分割協議が整っているのが前提となっております。
弁護士・司法書士は相続税の発生しない案件も取り扱うので、依頼業務件数から言っても税理士の何十倍になり、遺産分割協議の成立しない案件も受託します。
片方は遺産分割協議成立した後に依頼し、片方は遺産分割が成立もしくは不調なまま依頼されます。
ですから税理士の経験は遺産分割が成立しているのが前提となり遺産分割協議書を添付して税務署に申告するのが常識となってます。
業務内容が違いますので別々の回答が出るのは仕方のないことです。
あなの案件は税法でなく民法の話しですので、弁護士・司法書士が専門です。
すみません。
またわからなくなってきました。
民法では、遺産分割協議書は必要ではないが、
相続税の申告時には遺産分割協議書が必要になるという事ですか?
となると、最終的には遺産分割協議書が必要になるという事になり、
法定相続人すべての署名と印鑑が必要という事になりませんか?
No.7
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
弁護士・司法書士の言っていることが正解です。
証券会社が公正証書でないからといういう話し、これはありえることです。
民間での対応は法律をこえて自己保身が先決となり、自筆遺言による遺言の有効無効を証券会社がおそれているのです。
これはおそらく証券会社をまとめている証券会社協会というようなものがあって、そこのマニュアルに規定されていると思われます。
支店の担当者の独自の判断ではないと思います。
支店の担当者の独自の判断であれば弁護士が行けば話はつきますが、マニュアルに規定されてますと裁判をおこすようになります。
従って他の名義変更を速やかに終わらせ、時間を少しおいて証券会社については最初から法定持分での遺産分割と腹をくくられたらいかがでしょう。
不動産・銀行預金をあなたの名義にしたのですから、証券会社の資産がたいしたことでないなら、遺留分争いをさけるためにここは譲歩して争いを回避した方が精神衛生上よろしいと私は判断します。
ありがとうございました。
新しい質問を立ち上げましたので、
お時間ありましたら、そちらもよろしくお願いいたします。
http://okwave.jp/qa/q5613746.html
No.6
- 回答日時:
追記の追記
不動産の名義変更は検認済みの遺言書で登記の名義変更はあなの認め印で可能と先に書きました。
一度名義変更されますと遺留分権利者は遺留分の請求は裁判をしてしか出来なくなります。
30万円か50万円かの着手金を支払って弁護士に依頼しようとしても、勝ち目の無い裁判を弁護士が受任するかは分かりません。
また費用をかけて遺留分請求するかも分かりません。
こうした現状なので登記完了後、私の事務所で取りあつかった案件で遺留分請求が無いのが実情です。
先にも書きましたようにこのケースは私の事務所の過去の案件の話しですので、変わった相続人がいれば話しは別です。
ただ先に登記の名義変更した者が絶対的に有利になります。
あるお医者さんが遺言書があるにもかかわらずあなたと同じように遺産分割協議書を作成したいという紳士がいました。
相続人で話し合いをしようとする前に別の相続人から法定持分登記の申請をされ遺言書をたてに裁判に入りました。
裁判は長期にわたってようなので、その方は私の事務所に来ないため結果は知りません。
遺言書があるのですから登記をした方がいいですよとアドバイスしましたが聞き入れず裁判となりました。
登記というのは先に名義変更した方が絶対的に優位にたち、それを覆すには裁判しかありません。
遺産分割協議書を作成したいのはお気持ちとしてわかりますが、火中に栗を拾う行為です。
あえてトラブルを招き寄せる行為はしない方がいいと思います。
この回答への補足
何度もご回答いただき感謝感激です。
私の文章に多々問題があるようで申し訳ございません。
私の考えは「遺産分割協議書」は絶対のトラブルの原因になるので、作りたくないのです。
税理士さんに必要と言われたご相談させていただきました。
ありがとうございました。
新しい質問を立ち上げましたので、
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No.5
- 回答日時:
#4追加
銀行預金が下ろせないなら、
他の相続人に印鑑を貰うより、 遺言執行者の選任してしてもらったほうが簡単かも
ありがとうございました。
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No.4
- 回答日時:
登記原因が相続になりますので、
登記では、遺言執行者いても、 執行者は登記申請できません。
法定相続人(質問者)の印鑑だけでできます。
早急に登記したほうがよいと思います。
ありがとうございました。
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No.3
- 回答日時:
追記
>財産のすべてを私一人に渡す
遺言内容がすべて私となっていますが、私を遺言者と読みました。
私とはあなたのことですか。
私の意味が不明なので間違った回答をしたようです。
遺言内容が財産のすべてをあなたに渡すとなりますと回答が異なります。
まず法務局は検認されていれば遺言執行人の有無は関係なくあなたの認め印で登記申請を受理します。
遺留分については法務局が関わる問題でないので、登記完了後民間人どうしで処理してくださいという立場です。
遺留分の侵害でもめられた、当事者で話し合い遺留分減殺請求による持分移転登記を申請をしてくださいという回答になります。
銀行は民間ですので遺言執行人の選任の無い遺言書は受け付けません。
裁判所で遺言執行人の選任手続きをして遺言執行人からの申請となります。
ただ銀行も民間ですので各銀行ごとに手続きが異なりますので銀行の窓口もしくは相続センターへの問い合わせをしていただかないと詳細は分かりません。
遺留分は遺言執行して侵害されて相続人から減殺請求出来る権利ですので、請求するか否かは相続人各自の性格いかんです。
経験則から言いますと遺言書どうり名義変更して後で遺留分請求をしてきた人は40年この業務をしてますが私の事務所では1回もありません。
ただこれは私の事務所のことなので一般化は出来ません。
取り扱い件数は何千件です。
遺言書があるにもかかわらず遺産分割協議書を作成しようしたら経験則からいってトラブルになる可能性の方が多いです。
遺産分割協議書で遺言書どうりあなたの名義にするということで素直に署名捺印し印鑑証明書名書をあなたに渡す人はごく希です。
最低判子代は要求されます。
もしくは法定持分を要求されます。
あなたが遺言書どうりでなく法定持分でいいなら遺産分割協議書の作成で検討してください。
この回答への補足
>私とはあなたのことですか。
申し訳ございません。そうです。
文章がわかりつらくてすみませんでした。
ちなみに今回は色々な方に相談しているのですが
弁護士さんと司法書士さんは遺産分割協議書は必要ないといったのですが、
税理士さんが必要と言ったので、驚いてこちらで相談させていただきました。
ちなみに、各銀行の名義変更は法定相続人の印鑑は必要ないと言われましたが
証券会社だけが、遺言が公正証書遺言ではないので
法定相続人全員のハンが必要と言われました。
これに関して司法書士さんの指示は、弁護士にこじあけてもらえとの事でしたが
この証券分だけ、相続放棄して残りの相続人に分割してもらおうかなと考えております。
>遺言書があるにもかかわらず遺産分割協議書を作成しようしたら
>経験則からいってトラブルになる可能性の方が多いです。
私もこれが怖くて、遺産分割協議書を作りたくないのです。
ありがとうございました。
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No.2
- 回答日時:
財産のすべてを私一人に渡すという遺言内容ですが現実に財産をお墓に持っていけるわけがなく、遺言書が遺産分割の指定という学説にたてば、法定持分にせよという遺言書と判断出来ます。
その学説にたてば遺産分割協議は成立しておりあえて遺産分割協議書はいらなくなります。
しかし法務局と銀行等の窓口では法定持分がわからず相続人の証明と相続人全員の署名捺印を要求します。
遺言書で法定持分どうりという指定という学説で皆さんが異議がなければ遺産分割協議書を作らず、法務局・銀行等が要求する文書に署名捺印すればいいのですが、これは実質遺産分割協議と同じことになります。
遺産分割協議は書面にしなくて口頭でも可能ですが、現実には行われていません。
法務局は法定持分登記による場合は実印でなく相続人全員の認め印で出来ます。
極端な場合は相続人の一人の申請でも法定持分登記の申請は出来ます。
ただし登記識別情報が申請人にしか発行されません。
銀行は相続人全員の署名と実印の押印・印鑑証明書を要求します。
後日の紛争を避けるため遺産分割協議書を作成するのが常識だと思います。
ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
遺言書の検認の申立をしたからと云って「遺言の内容で決まった。
」と云うことではないです。他の相続人には遺留分があります。
その遺留分が「いらない」ならば、その者から「遺留分放棄書」をもらいます。
後は、遺言の内容を執行するよう家庭裁判所に申立ます。
(その遺言書に執行者が記載されておれば、その者が執行します。)
「執行する」と云うことは、現実に不動産等の登記をするわけですが、相続人のうち、1人でも遺留分を放棄してもらえないならば、その者は持分権で取得しますから、その者と共有持分となります。
全部の持分にしたいならば、分割請求権の行使と云うように進めなければならないです。
そうすれば、結局、全員が遺留分を放棄してもらえないなら事実上、遺産分割協議をしなければならず「出来ればさけたいのですが・・・」と云うことはできないことになります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合
じゃ無いのですか?
被相続人は未婚の子供無しですから
法定相続人は、被相続人から見て、
姉1人、妹1人、弟1人、甥2人、姪1人の計6人です。
(私は上記の甥の1人です)
このケースの場合でも遺留分は発生するのですか?
ありがとうございました。
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