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私は都内の分譲賃貸マンションに3年4ヶ月住んでいます。
昨年の夏、私が借りている部屋のオーナーが飛んだ(行方不明になった)と管理している不動産屋さんから連絡が来ました。
(この時点では普通借主には連絡しないらしいです)
これから私が借りている部屋は差し押さえになり競売物件になると聞きました。
それから裁判所の人と物件を鑑定する人?が部屋を見に来ました。
そして、競売に出された物件というのは基本的に借主が最初に払った敷金は返ってこないと管理している不動産屋さんから言われました。
ちなみに私が最初に払った敷金は3ヶ月(1ヶ月償却・ペットを飼っています)です。
しかし、その不動産屋さんは私が可哀相だと思ってくれたのでしょうか、差し押さえになった翌月から、私が支払った2ヶ月分の家賃を貸主に支払わず不動産屋さんが取っておいてくれたらしいのです。
これは違法かもしれませんが、その辺については聞き流してください。
差し押さえになってから4ヶ月経った12月に競売で新たなオーナーが私が借りている部屋を落札しました。
そして新たなオーナー(転売目的の不動産業者)に早く出て行って欲しいと言われ2月いっぱいで今の部屋を出ることにしました。
もちろん多少の迷惑料はいただきます。
気に入った新居も見つかりました。
ただひとつ気になる点があり、管理している不動産屋さんが押さえている私の敷金分のお金2か月分というのは丸々戻ってくるものなのか
それとも何らかの手数料が引かれて戻ってくるものなのか・・
違法なので戻ってくるだけラッキーなのか・・
そんなことになるなら最初から裁判所に供託金として預けていればよかったのか・・
とても気になっているのでどなたかよろしくお願いします。
ちなみに家賃は16万円です。
文章が長ったらしくなってしまって申し訳ありません。

A 回答 (2件)

まず、家賃の支払先はずっと不動産会社だったわけですよね。


であれば、失踪した後も不動産会社自体は存在しているわけですから、貴方が払った家賃に関しては、ちゃんと支払った記録が残っていれば、家賃は貴方の手元を離れ、一時受け取り口である不動産会社に渡っているので、それを不動産会社が勝手に押さえていようが、貴方自身は違法でもなんでもありません。

その金額が帰ってくるかどうかは、不動産会社のさじ加減ひとつです。
しかし、法的に考えればそのお金は不動産会社のお金ではないので、勝手に敷金の精算に使用したりは出来ないと思いますよ。
その家賃は失踪した大家の物であり、失踪宣言が出されれば相続人が失踪人の財産を引き受け、そのお金をどう処理するかは債権者と決めるでしょうし、全ての相続人が相続放棄したとしても、財産管理人が選任されて債権者とで分割を決める事になるんじゃないでしょうか。(貴方も債権者の一人ですが)

いずれにしろ、不動産会社があっさり返してくれれば、何も知らない貴方はそのまま受け取る事になるし、でも恐らくは失踪したために財産の処分の関しての動きが出てくるまで、貰えないという可能性は高いと思います。

ちなみに、新しい大家が出ていけと言っているようですが、それを承諾したのであれば、そちらの方が立退きに関する費用を貰うよう、動いてはいかがでしょうか。
競売物件となると、抵当権がいつ設定されたかとか、色々と面倒な話は出てきますが、少なくとも喜んで出てゆくわけじゃないので、敷金の返還を期待するよりはいいような気がしますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
新オーナーから立ち退き料というか迷惑料をいただきましたのでそれで満足とします。
なんとなく腑に落ちなく思っていたので、敷金返還はないものとして考えたいと思います。

お礼日時:2010/02/06 16:46

普通は次の所有者から、貴方の書いた『多少の迷惑料』で目をつぶるのが一番早い方法です。


敷金2カ月+引越費用+次の住まいの敷金まで取れたら、
貴方にとってはどうでもいいことになりませんか?となります。

ちなみに敷金の返還については、不動産屋も渡すかどうかわかりません。
敷金も債権とみなされたら、不動産屋も勝手に渡すわけにもいきませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
新オーナーから頂いた迷惑料の額が相場?より少なかったみたいなので
(1か月分家賃なし+25万円です)
もう少しもらえるものならもらいたいな~という私の考えだったのですが
敷金返却はないものと考えたいと思います。
また変なことに巻き込まれることが1番いやなので・・

お礼日時:2010/02/06 16:50

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