No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この法律は、必ずそうしなければならない=強行規定ではないので、当事者の契約で排除できる。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「当事者の契約で排除できる」とのことですが、契約書に利率に関する定めがなかったときは、利率に関することについてあらためて契約を締結することが必要になるのでしょうか。それともお互い口頭で免除する又は放棄する旨を確認しておけばよいのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。法律の解釈の難しさがよくわかりました。強行規定ではないということを教えていただけたので、ベストアンサーとさせていただきます。
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