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不動産競売の申立について

とある債権にて,不動産競売を申立てることになってしまったのですが,申立書作成にて色々疑問点が出てきたので教えてください。競売の仕組みもまだよく分かっていない為,質問内容等分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

 裁判所に相談した時にもらった注意書きの中に,「申立は売却単位でお願いします」と書かれています。不動産が複数ある場合,物理的に隣接しているかや,利用上の関連性があるかどうかを総合的に判断し,申立書を別個にするかを判断する とあります。


1.まずここでいう売却単位とはどういう意味ですか?

2.今回申立を行う担保権(債権)が2つあり,1つは宅地と宅地上の建物の抵当権。もうひとつは同地区100メートルほど離れたところにある農地数筆(登記,現況とも農地,市街化区域ではあるが宅地としての利用は難しいかも)の抵当権。
 宅地建物と農地なので,「上記でいうところの利用上の関連性がない」となりますか?

 同じ申立書で申立てた場合,農地法の関係で宅地建物まで買い手が付きにくくなってしまうのですか?

 この案件を同じ申立書で申立てた場合どのような不具合がありますか?

 別々に申立てたほうがよいとなれば,予納金も倍になるのでしょうか?

以上です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「申立を行う担保権(債権)が2つあり」と云うことですから、被担保債権が宅地建物部分と農地部分に分かれているようです。


ですから、それを分けて申立してほしいと云うようです。
それらは、法定されていませんが、宅地と農地は一括競売できないので、いずれにしても、裁判所とすれば別個な競売となるので、事件番号も別個にしたいと云うことだと思います。
ですから、宅地部分と農地部分を分けて「売却単位で申し立ててほしい。」と云うことだと思います。
そうしますと、申立が2通となるなら裁判所の手数料は4000円×2となりますが、同時に提出すれば、予納金も考慮した金額となると思います。
仮に、宅地部分と農地部分とを、1つの申立書に記載しても、違法とはならないので、裁判所は受理するでしようが、そうだとしても、予納金は、物件数や面積に比例しますので変わらないと思います。
ここで4000円云々の問題ではないので裁判所に協力してください。
なお、このような案件は、詳細に裁判所に聞くのが一番いいと思います。
私は、今回の裁判所の云うことは、「協力してほしい。」と云うことだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2010/01/31 19:02

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