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現在、本人訴訟で準備書面を作成しているところです。

それで争点となっている点について、相手方が持っている書証を提出させたいと思っているのですが、調べてみると、いきなり文書提出命令申立書を提出するより、準備書面内の求釈明申立で「○○について提出されたい。」と記載しているケースが多いように感じられます。

【質問(1)】
教科書的には、相手方が保有する書証を出させるには「文書提出命令申立書」を提出となるのでしょうが、これが提出されると、(モ)○○号と事件番号を振ったり、決定書を書いた上で送達しなければならなかったりで、裁判所としては非常に面倒くさくて、あまりいい顔をされないので、実務的には求釈明で書証提出を求めることが多いのかなと考えましたが、この認識で合っていますでしょうか?

【質問(2)】
担当書記官に「文書提出命令の場合、事件番号がついて、必ず決定書が送達されるんですよね。」と質問したら、「そういう場合もあるんですけど、口頭やFAXで文書提出を指示するケースもあります。」という回答だったのですが、口頭やFAXで指示するケースというのは、あくまで求釈明申立で書証提出を求めた場合の話で、「文書提出命令申立書」として提出されてきたら、要件が整っていないとかは別として、必ず事件番号を付与の上、決定書送達となるという理解で正しいでしょうか?

【質問(3)】
求釈明申立と文書提出命令申立の使い分けですが、基本的には求釈明申立で書証の提出を求め、相手方がそれに応じないとかであれば、強制力のある文書提出命令申立書を提出、という感じでしょうか?求釈明に素直に応じそうな相手に、いきなり文書提出命令申立というのは、普通はやらないと考えてよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

私の長年の実務経験からです。


何も神経質になることはないです。
求釈明申立であろうと文書提出命令申立であろうと、元々、何がほしいか、何をどうしたいかと言うようなことは、準備書面でわかるので(それがわかるような準備書面でなければならないですが)裁判官から指示があります。
書記官が言っていることも(モ)事件を言っているのではなく、口頭弁論でのことです。
「文書提出命令申立」も条文だけのことで、実務ではそれほど多くないです。
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この回答へのお礼

準備書面内の求釈明で文書提出を求める形で、本日書面を提出完了しました。書記官も文書提出命令申立自体、あまり目にすることはないと言っていました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/24 19:15

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