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財務会計論の税効果会計で根本的に理解出来ない問題があります。
自分なりに租税法で勉強したのは、財務会計と税務ではズレがあるから、
財務会計を税務に合わせる(財務会計→税務)。
損金算入、損金不算入等を行って合わせる。
そのような感じで税効果会計を覚えていました。
しかし、財務会計論の勉強をした時に同じようにしようとしても理解出来ないのです。
問題を下記に書かしていただきます。
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×1年度
当期に仕入れた商品20,000円について陳腐化が生じている為、9000円の評価損を計上した。
税務上は著しい陳腐化と認められなかった為、当該商品を売却又は除却するまで当該評価損の損金算入は認められない。
なお、法人税等の実行税率は毎期40%である。

・仕訳
繰越商品20,000/仕入20,000
商品低下評価損9,000/繰越商品9,000

・税効果会計
繰延税金資産3600/法人税等調整額3600


・会計上の利益計算の例
収益90,000
費用71,000
商品低下評価損9,000
 税引前利益10,000
法人税等7,600
★法人税等調整額△3,600
 当期純利益6,000

・税務上の課税所得計算
利益10,000
調整計算9,000
 課税所得19,000
 法人税等7,600
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税務では法人税が7600となったので、会社なら7600の税金を納めないといけない。
しかし、会計上では、10000の利益から40%の税率を掛けて、4000円払わないといけないと分かった。
しかし、税務上は7600円なので、3600円がまだ払い足りていない。
よって、費用を計上する為に、
法人税等調整額3600/繰延税金負債3600
なら理解出来ていたのです。
なぜなら、費用が税務に比べて3600足りないから、法人税等調整額(費用)3600を足す。
しかし、回答では、税務の7600円を会計上の4000に合わせる為に、
繰延税金資産3600/★法人税等調整額3600
をしています(税務→財務会計)。
税務から財務会計に合わせにいっている感じがするのですが、こういうものなのでしょうか?
何か根本的な事が間違っていると思うのですが、何が間違っているのか?
スッキリ出来ない状態です。
理解出来なくて困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

租税法は税引前当期純利益を損金不算入・算入、益金算入・不算入で修正をして祖税法上の利益を算出してこれに法人税をかけあわせて納税する法人税を出すだけです。


財務会計は法人税自体をいじれないので法人税調整額の勘定で法人税を財務上の税金に修正したいだけです。
財務会計の税効果会計は簡単に言うと税引き前利益(財務)→法人税(財務)
→税引き後利益(財務)に無理にでもしたい財務会計のわがままと理解してもらえればいいかもしれません。

PS
「財務会計論も租税法も税務を財務に合わせているという事」
財務会計と租税法は目的と認識が違います。
上で書いたとおり、財務は税引き前利益(財務)→法人税(財務)
→税引き後利益(財務)し期間収益を出したい。(費用収益対応の原則)
租税法は法人税を出したいだけ。
確定主義のため、原則として貸倒引当金・投資有価証券評価損は認められない。なぜなら、見積もり・売却していないので損金不算入。
このズレを埋めるための税効果会計です。
租税法は理解になりますが、全く別。
租税の講師は租税をやる時は財務を忘れてくださいと言ってました。
私もそのとおりだと思います。
財務は租税のことを考えて作ってませんし、租税も財務のことを考えて作っていません。
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この回答へのお礼

何度も詳しく回答してくださってありがとうございました。
やっともやもやが取れて、勉強ができます。

お礼日時:2010/02/07 21:26

租税法は、「課税所得」の計算を目的としているので、


財務→税務という調整(加減算)を行います。

一方で、財務会計論では「利益」の計算を目的としていますので、
税務計算の如何によらず期間損益を適切にするために、
税務→財務という調整(税効果会計)を行います。

それぞれ目的が違うため、
調整の方向も異なります。

なお念のため補足するなら、
税効果会計は租税法の枠内ではなく、
財務会計における手法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
おかげですっきりしました。
勉強になりました。

お礼日時:2010/02/07 21:25

たまたま通りかかった公認会計士の受験生ですが


財務→税務ではなく、税務→財務です。
PL上の法人税は税務のものでそれを財務に合わせるのです。
PL上の7.600円(税務)から繰延税金資産▲3.600引いて
財務上の税金4.000(財務)円になります。
BS上は借方繰延資産3.600円/
貸方未払法人税7.600円 繰越利益余剰金6.000円。
次期に法人税を支払い、繰延資産の取り崩しで税金の支払が4.000円です。
租税の考えは役にはたちますが、計算パターンを覚えたほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また質問なのですが、
租税法では、私の理解としまして、財務を税務に合わる為に調整していると思っていたのですが、
この考えは間違っていますでしょうか?
この考えが間違っていたなら、
財務会計論も租税法も税務を財務に合わせているという事ですっきりするのですが、
認識があっているとなると、
租税法と財務は考えが違うという事になるのでしょうか?
またアドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/02/06 01:18

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