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軽油の仕分けの仕方を教えてください。
軽油をカードで支払っています。ので振替伝票に記入する際に

例えば36.32リットル→3160円。これを仕分けするとき、本体価格1994円 軽油税1166円 消費税95円。
これがレシートに書いてある数字たちです。

(1)借方 燃料費 3160円 貸方 未払金 1994円。
 借方 軽油引取税0円 貸方 未払い金1166円。
(2)借方燃料費1994円 借方 未払金3160円。
 借方 軽油引取税 1166円。
軽油税を記入するときは借方、貸方 記入方法を教えてください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

No1の方の回答で正しいのですが、


軽油引取税を租税公課勘定で処理しません。
不課税取引の燃料費として処理します。
租税公課勘定にすると、燃料費として払った金額がわからなくなってしまうからです。
したがって 
(課税仕入)燃料費 / 未払金 1994 軽油代
(不課税) 燃料費 / 未払金 1166 軽油引取税
 このような仕訳は、ゴルフ場での支払いにゴルフ場利用税が含まれているときも同様です。軽油引取税では、所得計算に影響しませんが、ゴルフ場利用税を租税公課で処理して交際費から除いてしまうと、税務調査では当然否認されて交際費に加算されます。
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>本体価格1994円 軽油税1166円 消費税95円。


これがレシートに書いてある数字たちです。

変ですね。レシートには、

価格1994円(うち、消費税95円)
軽油税1166円
計 3160円
と書くのが正しいのでは?

仕訳は、

(1)消費税込み経理の場合:
〔借方〕燃料費1,994/〔貸方〕未払金3,160
〔借方〕租税公課1,166/

(2)消費税抜き経理の場合:
〔借方〕燃料費1,899/〔貸方〕未払金3,160
〔借方〕仮払消費税等95/
〔借方〕租税公課1,166/

※私は租税公課と書いたが、業種によっては軽油引取税を独立させる会社もある。
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