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贈与税の『住宅等取得資金の非課税制度』について、どなたか教えて下さい。
昨年11月に主人の父よりマイホーム建築のための土地を相続(贈与)して頂きました。しかし、ローンの審査等に時間がかかり、先日やっと地鎮祭を済ませた段階です。さらに下水整備地区のため、建築に合わせて市の整備をお願いしていたのですが時期的に年度明けになるとのことで、着工するのは3月です。この場合やはりこの非課税制度の適用にはならないのでしょうか?どなたか詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

No.1です。



>そうなんですね~。何かのサイトで土地も含まれると見たような気がして。
前に回答したとおりです。
「住宅取得等資金の非課税制度」は、住宅取得のための「金銭」を贈与された場合だけです。
No.2回答の「相続時精算課税」とは違います。
また、「相続時精算課税」のなかにも親の年齢に制限がない「住宅取得資金の贈与の特例」というのもありますが、それも「金銭の贈与」を受けた場合です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

そうなんですね。やはり税金を払わなくてはいけないですね。
たびたびのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/12 22:19

質問が不明です。


土地を相続しましたと土地を贈与受けましたでは全く異なります。

土地を父親から贈与受けましたというのを前提にしてお答えます。

回答者1の回答は、住宅資金特別控除の話しで質問に対する回答になってません。

質問は私が前提にした土地の贈与であれば、相続時精算課税2500万円非課税の適用に当たります。
条件は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与です。
この条件に該当すれば土地の相続税評価額が2500万円以内であれば贈与税は課税されません。
ただし、今年の2月15日より3月15日の間に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

申告書の詳細は下記のとうりです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4304.htm

親が65歳に達してませんと多額な税金が発生しますので贈与による所有権移転登記を抹消することになります。

ご主人が祖父との間で養子縁組をして祖父より相続で土地を取得したのであれば贈与とは全く関係ありません。

この回答への補足

ありがとうございました。
土地は贈与ですが、残念ながら義父は65歳以下です。ただ、住宅等取得資金の非課税制度に土地が入るなら適用のなるのかなと、ですが3月15日までに居住には至らないのでやはりダメなのか、がわかりません。
また教えて頂ければありがたいです。

補足日時:2010/02/11 15:48
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>昨年11月に主人の父よりマイホーム建築のための土地を相続(贈与)して頂きました


住宅等取得資金の非課税制度では、土地の贈与は対象にはなりません。
「住宅所得」のための「金銭の贈与」を受けた場合です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
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この回答へのお礼

そうなんですね~。何かのサイトで土地も含まれると見たような気がして。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/10 20:03

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