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社会福祉法人が後援会に入会した場合、入会費は非課税として控除されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

政治資金規正法などで、政治献金の場合1万円以上献金をした場合、


1万円を超えた部分が税の免除の対象となります。例えば、2万円献金した場合、1万円が減免対象となります。
 問題は社会福祉法人ということです。学校法人や社会福祉法人など、国や地方自治体から補助金を受け取っている団体から政治献金はできません。ただ政治家後援会への入会ということですので、サービスの対価として可能です。この場合、政治家事務所からは先ほど述べた1万円を超えた部分の減免対象となります。その際、きちんと領収書
をもたった上で、但し書きで後援会入会と書いてもらえれば大丈夫でしょう。
 ご不安でしたら、都道府県レベルの選管の政治資金担当もしくは税務署に質問されてはいかがでしょうか?
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