職場の同僚の話なのですが、会社の育児休業が3年までとれると言うことで、1歳6ヶ月の時に保育所の申し込みに行ったら「育児休業給付を受けている間でしか優先的に保育所へ入ることはできません」と言われたそうです。育児・介護休業法の第23条第1項には、「その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」と定められており、その法律趣旨に則って取得しているはずなのに、育児休業給付を受けている間しか優先的に保育所へ入れないというのは不合理な感じがします。パートで育休がとれない人や1年とるのも大変という方もいる中で贅沢な悩みなのですが、実際その同僚が帰ってきてくれないと他の社員に負担が行って結果、育児休業の取得ができなくなります。役所に抗議をしたところ「一般的に適用頻度が多い方を基準に制度を運営している」という回答があったそうですが、それって「優遇されている人は保育所へは行くな、働くな」というように聞こえてしまいます。こんな場合どうすればよいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
激戦と言われている地域では、より深刻な人しか保育園に入れないのが現状です。
それからもうひとつ、激戦区においては当然知っておくべき状況として、0歳児クラスは比較的入りやすいけれど、1歳児クラスは超難関となるという法則があります。
標準的な保育園で0歳児を仮に10人募集したとします。
でも1歳児に新たに募集するのは、4~5人とかそういった割合ではないでしょうか?
育児休業は1年(法律上は最長1歳半)認められていますから、1歳児のニーズの方が高くても不思議はありません。
にもかかわらずワクは少ないのですから、超難関になるわけです。
質問者さまの会社ではたまたま育児休業が3年ということですが、法律でも1歳児に認可保育園に入れなかったなどやむを得ない事情があれば1歳半までは育児休業を取ることができます。
保育園は4月入園が基本になっていますから。年度の後半に子供を産んだ女性(たとえば12月に産んだとしましょうか)は3か月の子を0歳クラスに入れるよりは1歳3カ月の子を1歳児クラスに入れたいと思うのが人情でしょう。
でも1歳児クラス応募では入れない可能性が高いから泣く泣く3カ月で0歳クラスに入れるということをしている人もたくさんいるわけです。
本気の必死の人は、法律が保障する育児休業すら返上して、絶対に復帰できるよう万全の対策を取っているんです。
1歳6カ月すぎて育児休業給付が終わった人が入園申し込みをされても、加点がつかず苦しい戦いになるのは残念ですがやむを得ないと思います。
厳しい言い方をすれば、会社の育児休業規定にかかわらず、お住まい地区の保育園事情がそれほど厳しいものであることを調べておくべきだったと思います。
もちろん育休3年を認めている会社は多いですから、それを受け止められない保育園事情に大きな欠陥があるのは事実ですが。
ただ数年前までは、3歳児クラスなら多少なりとも入りやすいという傾向はありました。
幼稚園派が抜けてしまうのと多くの保育園で3歳児からの増員枠があるからなのですが、ごく最近は不況の影響なのか幼稚園に移っていく人はほとんどいなくなってしまったようですね。
うちの子の通う保育園でもそういう話は聞かなくなりました。
さて質問者さまの同僚の方のような場合に次回応募する際に確実に加点がつくのは、認可外の保育園に通っているという実績を作ることです。
ご本人は当然承知されていることと思いますから、何がなんでも近いうちに認可に行きたいと思われているならしばらくは認可外に通われるなど対策を打たれるのではないかと思いますよ。(ただ、リーマンショック以降激戦区では認可外もパンク状態のようですが)
保育園事情が厳しい状態は今後も続くはずです。
日本もっと頑張れ~と思いますが、今できることは個人個人で自衛策を張るしかないと思います。
ご回答ありがとうございました。厚生労働省にも聞いてみましたが、「措置義務というのはあるけれども、罰則規定はないので自助努力でがんばってください」というようなことを言われました。だったら最初から法律にうたわなければいいのに、と日本のエリートが考えていることが理解できませんでした。(愚痴になってしまい申し訳ありません)本当に、日本もっとがんばれと思います。
No.1
- 回答日時:
保育所に入れるのは家庭での保育できない状態で入れます。
育児休暇が取れる状況は労働者と会社との関係です。しかし多くの会社では育児休暇も十分に取れない事も有ります。当然補償されている人は保育できない環境ではないので一般的には断られます。0歳児の預かれる人数が少なく1歳から枠が広がるので一年間の育児休暇を取る方もいます。そして入所させて職場復帰が多いですかね。待機児童の関係もあります。どうしても優先順位が出てきて育児休暇を取得出来ているのなら優先度は低いでしょう。
児童福祉法
第24条が関連する条文かな?
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM#s2.3
ご回答ありがとうございました。実際のところ少ないパイを分け合うので困っている度合いが高い人から入れて行かざるを得ないということは納得しました。
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