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倉の屋根が雪害で被災し、70万円修理代でかかりました。
倉の名義は父です。現在、父は年金収入134万。64歳なので所得が64万と思われますが、父は現在主人の扶養に入っています。(健康保険上、税法上、どちらも)
で、質問です。
主人か私どちらかで雑損控除の申告ができるのでしょうか。
このまえ税務署から雑損控除について資料を送ってもらいました。それには「親族と生計を一にする納税者が二人以上いるときは、損害を受けた資産を有する親族は納税者のうち、いずれか一人の親族のみに該当するとされます。このようなときは次の場合に応じそれぞれ告ぎの納税者の親族として雑損控除を適用することになります。(所令205(2))
(1)省きます。
(2)その親族が、控除対象配偶者又は扶養親族に当たらない場合
イ。その親族が配偶者の場合
ロ。その親族が配偶者以外の親族の場合・・総所得金額等の合計額が最も大きい納税者の親族とします。」とありました。
今回の場合、主人より私の方が所得が多いのでロが該当すると思われたのですが 雑損控除私ので申告できないのでしょうか。(主人が私の両親を扶養にし、子供三人を私の方で扶養にいれてます)
そして、申告する場合、計算方法は、損害-所得の10%か、-5万のどちらか多いほうになると税理士さんからは言われました。タックスアンサーにもそう書かれてありましたが、ある税理士さんからは屋根の原価がわからないので 30%-5万 にしてください、ともいわれました。どちらの計算方法でいいのでしょうか。至急ご教授いただけると有難いです。

A 回答 (2件)

>年金収入134万。

64歳なので所得が64万と思われますが

所得が64万円なら、税法上の扶養親族になりませんし、他の納税者が雑損控除の対象とすることはできないと思いますが。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
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>「親族と生計を一にする納税者が二人以上いるときは



こっちを解説しておくと、これは、扶養控除等と同じく、控除しようとする納税者が複数ある場合の優先となる事項を定めているに過ぎず、質問者の場合は、前提となる損害を受けた資産の所有者の総所得が要件を外れているので、控除する納税者の選択を考えるまでもないってこと。
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