天使と悪魔選手権

小さいか頃から現在も世帯主の名義は私:年収100万以下パートの年収で娘と自分の国民健康保険を支払っています。娘の保険料は小さい頃から私名義で納めています。30歳の娘は去年から自営業をはじめました。
現在はまだ私の年収で娘の分の請求も届いているので比較的安いのですが、今後、自営業を始めた娘は私とは別に年収(400万)に応じた保険金額へ変更になってしまうのでしょうか?その時期はいつ頃でしょうか?

もし新築を購入した場合は娘が住宅ローンを組むので、世帯主は自動的に娘名義?になってしまうと思うのですが、この場合の保険料は私(パート年収100万以下)の保険料は娘の収入で計算されてしまうのでしょうか?世帯主が娘に変わった場合は請求も娘の年収に応じて支払わなければならないと思うと不安です。

どなたかお願いします・・・

A 回答 (1件)

去年、自営業を始められたということなので、今年度から保険料が改定されます。


市町村によって微妙に違いますが、6月ごろ納付書か、口座振替予定表が届きますのでご確認ください。

世帯主は家の名義とは関係ありません。
今、質問者様が世帯主ならば、新居に引っ越しをされても、質問者様のままです。
また、世帯主は届け出により、変更可能です。
もし、世帯主を娘さんに変更された場合は、国民健康保険の請求は娘さんに行くことになります。
国民健康保険は、各加入者の前年の課税対象額で保険料が決められます。
世帯主が誰であるか関係なく、質問者様の収入+娘さんの収入で計算されます。
つまり、質問者様が世帯主でも、娘さんが世帯主でも納める額は同じです。

なお、不動産にかかる固定資産税は1月1日現在の登記されている人に課税されます。
こちらは、世帯主がたとえ質問者様でも、家の名義が娘さんの場合は娘さんに課税されます。
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この回答へのお礼

まさに私が求めていた回答でした。
ありがとうございました

お礼日時:2010/02/28 10:33

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