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交通事故の過失割合についての質問です。

先日、貰い事故に遭いました。

片側3車線の真ん中車線を直進中、交差点に差し掛かかった時に、左側(3車線の左=左折レーン)より加害車両が猛スピードで私の車を追越し、何と右折をしてきました。その際に加害車両は私の車の左前方バンパーを擦り、勢い余って交差点中央で横転しました。

加害者も全面的に過失を認めているのですが、保険会社が素直に10:0とは言いません。

私も折れるつもりはありませんが、今後交渉を進める上でアドバイスを頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

それは災難でしたね・・。



読む限りだと私も全面的に相手がわるいと思うのですが。

警察には届けてるんですよね?
でしたら、後は保険会社に任せた方が良いと思います。彼らはプロですから・・・。

変に相手に電話したり、文句言ったりすると不利になる可能性もありますので、何もしない方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

早速のコメント有難うございます?
加害者の方からも何度かお詫びの連絡もあり
保険会社へも「100%過失は自分にある。」と
説明してくれてます。

あとは保険会社の良識ある判断を願うばかり
です。

お礼日時:2010/03/03 07:53

ふてーやろーですね。

免許もってるのが不思議な無茶苦茶な運転です。10;0でしょ。。
相手保険会社は、あなたに例え1%でも責任を、おっ被せるがお仕事です。最初はちょっと高めに提示してくるものです。
弁護士特約入ってませんか?
「私に1割の過失は何ですか?」と理由を聞いてみましょう。

今回のパターンを左右逆に見てみましょう~。
あなたは片側2車線以上の道路の一番左側を走行していました。まもなく交差点にさしかかろうとしているところ・・・・。
突然右車線から1台の車が追い越し、あなたの前を横切って左へ左折しようとしました!(なぶな~い!)。
はい、案の定あたりました。。
この場合10;0です。あなたの過失は0です。
100%被害者のあなたは、大きな顔(?)して何でも主張してください。。

修理に代車が必要ならレンタカー代などなど。。怪我あれば病院は必項です。。
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この回答へのお礼

コメント頂き有難うございました。
参考にさせて頂きながら、粘り強く交渉していきます。

お礼日時:2010/03/04 08:02

ANo.2 訂正です。


すいません。過失割り合いでウソ付きました。
先ほどの例えですが、あなたがバイクなら10;0です。念の為調べてみたら車同士だと0割りにはならないようです。約2割程の過失が発生します。

しかし今回は左折専用レーンを徐行なしに交差点に入ってきて、スレスレで右折しようと横転・・・。10;0でも良いように思うのですけどね・・。
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この回答へのお礼

訂正のコメントまで頂き有難うございます。

お礼日時:2010/03/04 08:04

今後の交渉を進める上でのアドバイスになります。



車対車で、双方運転中で動いていた場合、残念ながら10:0にはなりません。
(一方が停止中なら、話は違ってきますが)

私の身内も、つい最近、物損事故に遭いました。
こちらが片側二車線の優先道路を走行中、左脇の小路から、一時停止を怠り進入してきた車にぶつけられました。
このような場合、誰がどう考えても相手が100%悪いと思います。

ところがどっこい、何とも理不尽な話になります。
私が加入している保険担当者、及び、弁護士にも相談しましたが、10:0は無理のことでした。
このまま、10:0を主張しても、ずっと平行線になるでしょうと言われました。
その上、相手の保険担当者も意固地になり、被害者にとって、ますます状況が悪化する可能性も無きにしも非ず、なのです。

同様の事故に遭いましたので、質問者様の悔しいお気持ちはお察しします。
でも、ここは何とかお気持ちを切り替えて、「9:1でどうか」、このように主張された方が得策だと思います。
身内の場合、相手保険会社は「8:2」に持っていきたかったようですが、何とか「9:1」になりました。

質問者様が加入されている保険の担当者にお尋ねになってください。
(相手の保険会社ではありません、念のため)
同様のことを言われると思います。
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この回答へのお礼

アドバイス頂き有難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/03/04 07:58

自分の言い分で過失割合が決定するものでありません。


状況により双方の話合いで過失割合が決まり示談が成立する場合もあります。
交通事故は、物損であれば不法行為・人身であれば刑法上犯罪になります。いずれにしても、事故は双方が道路交通法に違反した過失があり発生するものです。裁判でも、過失(犯罪)に重点を置き判決が決まります。つまり、交渉を進めるアドバイスなど存在しません。事実(過失)を明確にして、過去の判例などを引用して決定するのです。今回の事故がどの判例に該当するかが決め手です。
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この回答へのお礼

コメント頂き有難うございました。

お礼日時:2010/03/04 07:59

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