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兄Bが使用している土地(名義人は先々代のAであり2001年現在50人の権利者が存在)と同じ町内であるYさんの所有地を、1954年に兄Bが交換(交換証書有り)し、おのおの家を建て居住し、弟である私Cと妹Dも子供の頃、同居していました。
Yは2001年に1954年から1974年の20年間をもとに時効取得による訴訟を起こし、2003年に「AよりYへ所有権移転登記手続せよ」の判決を地裁より受け、Y名義とする事となりました。
兄Bも近々同期間での時効取得を、Yに対して訴訟を行う予定であり、Yもこれを了承しております。
しかしながら、私達CとDは1960年頃から度々、土地に相続権がある事を言い続けており、現在も兄Bが取得しようとしている土地の各1/3の権利が有る事を主張しておりますが、兄BはYに時効取得の判決がおりた以上相続権は消滅しているか、もしくは権利があっても1/50であると主張しております。
兄Bの時効取得の阻止及び私達CとDの1/3の権利の確保には、どの様な手段を用いればよいでしょうか?また、同様な判例があれば教えて下さい。

A 回答 (2件)

問題となっている土地(今回Bが時効取得を主張している土地)は、先々代の土地ですか?それとももともとYが所有していた土地ですか?




また、2003年の判決でYの所有権が確認され、移転登記がなされたのはどちらの土地ですか?

この回答への補足

説明不足で申し訳ございませんでした。
今回、兄Bが時効取得を主張している土地は、Yの名義です。
また、2003年の判決では、Yが所有権移転登記がなされた土地は、
A名義の土地(Bのおばあちゃん)です。

補足日時:2010/03/04 18:34
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この回答へのお礼

ご検討いただき、ありがとうございます。

良きアドバイスをお願い致します。

お礼日時:2010/03/04 18:38

交換契約の存在があるにもかかわらず、取得時効を取得原因としたのは、あなた方を排除する目的があるからだと思います。


おそらく、Yからの移転登記請求事件では、交換契約の存在は、主張していないはずです。YとBは、「でき」レースだとおもいます。 早急に弁護士に相談してください。
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