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国民健康保険、国民年金について


質問です。
今、失業手当を受給中です。
11月に仕事を辞めたあとから国民健康保険を支払っていません。
年金も・・・。

正直、失業手当内で国民健康保険と国民年金を払うのはキツイです。
免除とかはないのでしょうか?

次に働くところが社会保険完備の会社で社会保険に加入したら失業中の国民健康保険、国民年金の支払いはどうなるのでしょうか?
たとえば就職をして3カ月で辞めました。
国民健康保険に加入します。
そうすると、前回失業手当受給中に払っていなかった分の支払いもしなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

3番の回答のような脅しを相手にしないこと


たぶん、役所の回し者か、税金の支払いに困っていない
裕福な人間だろう

地方自治体さえ、お金がなくて国のいろいろな機関に
分割で支払っている状況

なので、質問者さんは卑屈になる必要はない
税金は未納で放置せず、分納すること
分納は問題の先送りだが、その地方自治体さえ分納しているんだから
堂々と胸を張って生きればいい

国民年金は免除申請 ただし、前年の収入なので、免除申請不可なら、支払いをあきらめて未納として穴を開けるしかない  
未納でも卑屈になる必要はない。民主党の管さんも未納なんだから。
国民年金は税金じゃないから、払えなくても罰則はない
追納期間が今後10年になる予定だから、穴を開けても、10年前の分まで
今後払えるようになるよ。

tnkg氏よ、役所の回し者の脅しに負けず、胸を張って生きろ
以上
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来年になれば収入に応じた金額になります。

今年は前年度の収入で計算されていますから減免はありません。
無収入が続いた場合は年金は減額・免除が容易に出来ます。
対して健康保険は無収入でも相当な金額が請求されて免除はありません。
失業中の未払いは払わないと消えません。

税金は未払いの場合、高利な追徴金が付加されます。役所は民間金融業者より強気です。
ズルイ事は出来ないので出来るだけ早く支払った方があなたの為です。

注:鳩山が減額策を講じたとしても過去には遡りませんからね。
それまでの分は払わないといけない。

また滞納扱いから抜ける為に分納しても問題解決にはならない。先延ばしになるだけ。

時効も督促状の送付で延期になります。
今の時代どれだけ未納者がいると思うんだ?2年時効が簡単に認められていたら地方の健保など即破綻する。
流石の甘ちゃん役人も時効の事は考えており、対策にぬかりはない。
いい加減な回答はしないように。現実を余りにも知らな過ぎる。
私は近所の一人暮らしの60代の無職独居人のことで役所に折衝した経験がありますがそれは厳しい対応でした。
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まずは役所に連絡して、分納にして「ちょっとでも払う」こと。

 たとえ、1000円でも払っていれば、滞納扱いからはずれる。それから、額の大きい期から払うこと。

そして、あなたに朗報。鳩山さんの減税策で、失業者の場合、国民健康保険は通常の3割に減額されるらしい。今年から実施らしいよ。運が良ければ、あなたも対象。ちょっとずつ払いながら、鳩山さんが実施する減税策を待つこと。
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国民年金については申請免除という方法があります。


お近くの社会保険事務所かお住まいのある役所で聞いてください。
国民健康保険にも軽減措置がありますが、前年の所得によりますので、その所得額によって変わります。
もし軽減措置に該当するのなら、国民健康保険は自動的に減額された額で請求がきます。

国民健康保険、国民年金を支払わないまま次のところに就職しても、国民健康保険は税だったら5年、料だったら2年間の時効ですから、その期間が過ぎるまでは支払う義務があります。
国民年金は2年間の時効ですが、この場合、支払っていなかった期間は通算されませんので、将来年金をもらう時に減額されます。
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