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こんにちは。初歩的な質問で申し訳ございません。103万円以下だと今のところ(民主党のマニフェスト次第)は配偶者控除がうけられるということなのですが、130万円以下だと保険は夫の扶養でまかなえるが、雇用保険等がひかれるみたいです。今パートをしていて社会保険加入で交通費含め月の総支給平均13万。手取りは保険ひかれて交通費もはいって11万ちょいです。これ以上はシフト上給料はあがりそうもありません。
来年結婚することになり、これなら扶養にはいったほうがいいかもとおもいました。
このまま配偶者控除が廃止にならずに継続となるならば、103万以下で働いたほうが得でしょうか?
控除が廃止となった場合は、103万円以下の壁は気にせず130万以下で働くのが妥当でしょうか?
ちなみに扶養に入る際、103万以下、130万以下でそれぞれ働いた場合は総支給額(交通費含めて)で計算されるのでしょうか?ちなみに130万以下で働いた場合、雇用保険以外になんの税金がひかれるのでしょうか?
わかりずらいとおもいますが、回答よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>このまま配偶者控除が廃止にならずに継続となるならば、103万以下で働いたほうが得でしょうか?


いいえ。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに手取り収入は増えます。

>控除が廃止となった場合は、103万円以下の壁は気にせず130万以下で働くのが妥当でしょうか?
廃止にならなくてもそのほうがいいでしょう。
130万円は「以下」ではなく「未満」です。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

>ちなみに扶養に入る際、103万以下、130万以下でそれぞれ働いた場合は総支給額(交通費含めて)で計算されるのでしょうか?
税金上は交通費は非課税で含まれません。(マイカー通勤の場合は、額によっては課税分が含まれることもあります)
健康保険上は、交通費も含みます。

>ちなみに130万以下で働いた場合、雇用保険以外になんの税金がひかれるのでしょうか?
所得税です。
また、翌年からは住民税もかかります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/03/17 19:41

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