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今年の1月中旬に法人を設立しました。
私のほかに、代表取締役が1人。つまり役員2人の会社です。
ただし2人とも、別会社から給与を受け取っており、保険などはそちらの会社で加入しています。

そんな会社に先日、税務署から源泉所得税に関する書類がきました。
「1月2月分の源泉が納付されていません。納税額を回答書に記載し、至急送付してください」みたいな内容でした。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を未提出だったため、起きてしまったことなのですが…
(1)今から上記書類を提出し、1月2月分の源泉を7月に支払うことはできますか?
(2)できれば、役員報酬を5月頃に決めたいのですが、何か方法はありませんか?(税務署への説明方法含め)
(3)給与支払事務所等の開設届出書に、給与支払いを開始する日付みたいな欄があり、それを7月にしたのですが、それは絶対に守らなくてはいけませんか?
(4)(3)のとおり7月から支給する場合、役員報酬でも費用として計上できるのですか?
(5)(3)のとおり7月から支給する場合、税務署にはどのように説明すればよいのですか?

上記を返答いただくにあたり必要な情報がありましたら、ご教授ください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)書類を出そうが出すまいが給料、役員報酬、税理士等の報酬を払ったら源泉しなければならない


役員報酬払ってなければ源泉は発生しないから役員報酬0円 給与0円
源泉徴収額0円で納付書を提出します
(2)株主総会で決めて払えばいいと思います。
財務内容に急変がなければ改訂もその時期に
(3)払うと決めたら払えばいいと思います
(4)仕訳は給与とは別に計上する。役員報酬と役員賞与を混同しないように。
会社の規模に応じていれば報酬は経費になります。世間相場とかけ離れて高額だと否認されるかも知れません。また決算前に役員報酬で利益を調整することは厳禁です。そういう意味で役員報酬の改定は頻繁にしてはいけません。売上の急減等の要因がはっきりしていて説明できればいいですが。
(5)税務署にはそのとおり説明する
税務署に電話したら全部答えてくれますよ
あまり意味はないけど匿名でも可
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