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今年26才になる息子が2年ほど前に自分でアパートを借りて、住民票を移しました。

健康保険の更新時にその旨会社に報告し、脱退したいと申し出ましたが息子はフリーターの状態でしたので、住民票を戻し同居しているようにしたほうが経済的に良いのでは?とのことでした。

もし脱退するのであれば住民票を元に戻し、脱退手続きをしてからまた住民票を戻してくださいとのことでした。

その理由として別居期間中の2年間分の保険料を、請求されるからとのことでした。

息子に住民票を戻すようにと提案したところ、法律に抵触するからだめだと言われました。

いろいろ調べてみたところやはり息子の言うとおり、転居した時は住民票を移さなければならないようです。

他意は無かったのですが、このまま放置するわけにいきませんので、早急に解決したいのですが、脱退手続きは住民票の提出で可能でしょうか。

また別居期間中の保険料はいくらぐらい請求されるのでしょうか。

どなたかお知恵を拝借ください。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

追記です(^^ゞ



>もし脱退するのであれば住民票を元に戻し、脱退手続きをしてからまた住民票を戻してくださいとのことでした。

>その理由として別居期間中の2年間分の保険料を、請求されるからとのことでした。

↑この文の本当の意味は、今から遅延理由書を付けて、同居が解消されたときまでさかのぼって資格喪失届けをきちんとしたとしても、今度は国保に入るときに、同じく全国土木の資格を喪失したときまでさかのぼって、国保の保険料を納めなければならなくなるからです。(つまり2年分の国保の保険料のこと)
だから、面倒でも住民票を戻して喪失手続きをして・・・となったのでは?


住民票を戻したり、転居先にまた移動させたり、こういったことは確かにしないほうが懸命です。そうまでして、2年分の保険料を免れようとしても、トラブルの元としか思えませんし、全国土木も国保法という法律で護られていますので、いわゆる悪質な行為とみなされた場合は、ご本人はおろか、ご主人が勤めている会社にも保険組合から処分が下されたりされるとなると、他の社員さんにとっても迷惑ですよね。


そもそも、住民票にはいつ、どこから転入したか記載されるのでバレるでしょう。


(1)素直に、同居解消してるので、2年前まで遡って資格喪失届けを出してもらう。
 保険証も一緒に返す。

(2)息子さんが住所をおいている区役所などに行き、
 社会保険資格喪失証明書(国保加入用)をもらってきて、ご主人の会社の保険事務担当者に社会保険資格喪失証明書に記入してもらい、会社の印鑑などをもらって、息子さん自身が区役所などの国保加入窓口で手続きをする。


いまは、無保険状態なんですよね?


いずれにしても就職などされて、保険加入する以外は国保しかありません。
無職だからこそ、健康保険料を払って病気やケガの時の負担を減らすべきだと思います。
国保の保険料には、減額措置になる条件もありますので、収入がないのであれば、まずは国保窓口で相談をすると良いと思いますよ。
すみやかに、各届出を済ませたほうが、健康保険組合にとっても、会社にとっても相談主さまにとっても、いいはずです。
私の回答では、至らない点もあったかもしれませんが、がんばってくださいね。
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現在、わたくしは全国土木建築国民健康保険組合に加入している建設会社にて保険事務を担当しております。


まだ、保険事務担当での経験は浅いですが、つい最近、私の処理した手続きと重なる部分がありましたのでお答えいたしますね。
ご相談内容からすれば、結論は簡単です。

被保険者(息子さん)は同居でなくなった日にさかのぼって、保険組合に会社から被保険者資格喪失届を提出することです。

ただし、2年もの間(おそらく2年ごとの保険証更新だからでしょうね)放置していたことに対しての、
『遅延理由書』を会社(事業所)が以下のような内容で一枚添付して手続きをすれば済むはずです。


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                  遅延理由書

                        ○○株式会社
                        事業所所在地
                        代表者氏名

     
いつもお世話になっております。
このたび、組合員No,123の 全国 土木一郎の子である太郎さんの被保険者資格喪失届を提出させていただきましたが、本人が転居し、同居でなくなったことで資格がなくなったにも係らず資格喪失届出が
適切に行われなかった為、手続きに遅れが生じました。

尚、被保険者証は回収し添付しております。

お手数をおかけいたしますが、手続き方、何卒宜しくお願い申し上
げます。

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↑もちろん、これはご主人の会社の保険事務をしている人に作ってもらう書類。


保険料に関しては、医療機関にかかっていれば、該当期間に保険証を使用した場合は通常は患者側は3割負担で7割が保険組合が不安していますので、その7割分を保険組合に本人が返金しなければなりません。



>また別居期間中の保険料はいくらぐらい請求されるのでしょうか。

これについては、全国土木は同じ世帯で生計をともにしている、同居をしていることが被保険者資格取得の条件であり、同一世帯に何人いようとご主人からみて三親等以内であれば保険に入ることができますし、ご主人が毎月お給料から引かれている保険料には、人数の増減での影響はありません。

健康保険料というものは、ご主人のお給料の金額に対して決められるものであり、扶養家族の人数や収入の金額には左右されません。

従いまして、払う健康保険料は変わりません。

先に述べましたように、住民票を移動して実際は同居していないにも係らず虚偽で被保険者資格を継続し、医療機関に受診して保険を使った場合は、医療費を実費で返金しなければなりませんが・・・。
病院にかかっていないのであれば、返金は発生しないことになります。


保険事務をしている立場からすれば

>健康保険の更新時にその旨会社に報告し、脱退したいと申し出ましたが息子はフリーターの状態でしたので、住民票を戻し同居しているようにしたほうが経済的に良いのでは?とのことでした。

このようなことを会社がアドバイスしたのであれば、会社の保険事務の方の認識の甘さを感じます。ご家族で息子さんの負担を考えての発案でしたら、わからなくもないですが、結局面倒なことになるので最初からきちんとした国保への加入をしていたほうが良かったはずですよね^_^;
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状況がよく分からないので教えて下さい。


1.息子さんを健保組合の扶養から外して2年経過しているのですか?
2.その2年間、息子さんは国民健康保険の支払をしていないのですか?

この回答への補足

ご質問にお答え致します。
<1.息子さんを健保組合の扶養から外して2年経過しているのですか?
A.健保組合の扶養から外していません。扶養家族のままです。
<2.その2年間、息子さんは国民健康保険の支払をしていないのですか?
A.健保組合脱会の証明書がありませんので、国民健康保険に入ることができない状態です。

同居の家族では無いので、転居し住民票を移した時点で健康保険の資格を喪失していますので、その時に脱会手続きをするべきだったと思います。

尚 その間病院には罹っていません。

そのへんのことがよく解っていなかったので、現在に至っております。

補足日時:2010/03/24 16:10
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